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大学の講義のレポートで、「大阪アルカリ事件の大審院

大学の講義のレポートで、「大阪アルカリ事件の大審院判決と水俣病の新潟地裁の判決では、過失について捉え方が違う。どちらが正しいだろうか?そして、この違いをどう評価すべきか?」という課題に、私は、「相当なる設備を施していれば、例え他人に損害を与えても過失があるものと認められない大審院判決よりも最高なる設備を施しても人の生命身体に危害が及ぶ恐れがある場合は過失があるものと認められた新潟地裁の方が正しいと思う。何故なら、企業は地域と調和し、住民のもっとも尊重すべき人権を犠牲にしてはならないからだ。大審院判決は、企業の利益を保護し、新潟地裁は住民の利益を保護した。」と書いたのですが、間違いですか? 長文申し訳ございません。

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回答No.1

>>過失について捉え方が違う 過失についての捉え方? 過失についての定義はどちらも同じです。 というか大学のレポートに 「企業は地域と調和し、住民のもっとも尊重すべき人権を犠牲にしてはならないからだ。大審院判決は、企業の利益を保護し、新潟地裁は住民の利益を保護した」 なんてことをホントに書いたのでしょうか・・。内容がまったく無い上に論点もずれてる。 別に裁判所は住民の保護を優先して判決を出したわけではありません。 論点は、公害が出ることを認識した上でも相応の防止策を取っていれば免責されるという考え方と、 相応の防止策をとっていても「公害という結果」に対して違法性があり、過失の有無は関係ないという考え方の違いです。 普通上記ののようにある事故が起きる可能性があってもそれ相応の防止措置を取っていれば大抵免責されます。(通常裁判ではこのそれ相応の防止措置が適切だったかどうかなどが争われます) しかし公害は結果責任であって公害そのものが違法なのです。 つまり公害を出してしまえばどのような防止措置を取っていても賠償責任が問われます。 (結果責任だから) 過失についての捉え方がどうたらとか、裁判所が住民をかわいそうに思って利益を優先させたとか そんなことまったく関係ありません。もう少しお手元の資料をよく読んで講義をしっかり聞いたほうが いいと思います。

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