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過失について、大阪アルカリ事件の大審院判決と新潟水

過失について、大阪アルカリ事件の大審院判決と新潟水俣病事件の新潟地裁判決では違いがあります。この違いをどう評価するべきでしょうか? 私は、新潟地裁判決は住民の利益を優先し、大審院判決は住民の利益を優先したと評価しました。 僕の評価は、間違っていますか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

"僕の評価は、間違っていますか?" ↑ 間違っています。 双方とも住民の利益を優先しているとあります。 これでは地裁と大審院の違いがわかりません。 あ、それで書き直したのか。 ご苦労様です。 ”この違いをどう評価するべきでしょうか?”      ↑ 法的構成としては地裁の方が優れていると 評価できます。 大審院はあくまでも過失がなければ責任無しに こだわっております。 しかし、過失論にこだわると、住民の保護が 出来なくなる可能性があります。 最高の設備を用いて、儲けを出す一方で、 それで住民に被害が出ても責任は無い なんてのは不公平であり、およそ 許されることではありません。 このような公害においては、無過失論を 展開すべきです。

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