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退職後の国民健康保険

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.5

基本的に健康保険料は、月割りとなります。 日割りで考える健康保険団体は聞いたことがありません。 そして、特殊な加入と脱退をしない限り、保険加入期間は重複させることはできませんし、保険料も重複しません。 通常の健康保険料というものは、資格喪失月は保険料が発生せず、資格取得月は保険料が発生するという前提となります。同一月での資格取得と喪失が何度もある場合は別ですがね。 資格取得日は資格を得た日(手続き日ではない)となります。しかし、資格喪失日というのは、資格を失った人いうことから資格最後の日の翌日となります。 したがって、一般に3月末の退職というと3/31まで在籍しての退職となります。社会保険の健康保険の資格喪失手続きでは、4/1が資格喪失日となり、3月までの健康保険料が社会保険として負担することとなります。 これにより4/1から国民健康保険に加入することとなるわけですが、次の就職会社により4/10より社会保険資格を得ることとなれば、国民健康保険の資格取得月は4月ではありますが、同時に4月は資格喪失月となります。そして、再就職による社会保険の資格取得月が4月となるわけですから、4/1から4/9までの国民健康保険加入に対する国民健康保険料は発生せず、再就職先での社会保険料が4月分(通常5月給与などから天引き)からの負担となることでしょう。 再就職の予定がない退職の場合で、国民健康保険料のほうが安い場合には、末日の前日の退職にしたほうが保険料の切り替え月が早まることで保険料負担が軽減される可能性があります。 逆に国保のほうが高いのであれば、ぎりぎりまで社会保険にしておいたほうがよいでしょう。 なかには、国保の加入手続きの無視などによる国保の未納を予定するような輩の場合には、月末ではなく月末の前日の退職とすることにより、退職付きの保険料負担をなくすことによる手取りを増やそうという考えの人もいます。会社側とすれば、従業員が負担する健康保険料と同額以上の負担をしていますので、1日だけ退職をずらすだけでよいのであれば、喜んで対応する会社もあります。あくまでも労使での話し合いで退職日を決めるのが前提であり、退職後の元従業員の義務が果たされるかどうかは関係ありませんからね。 しかし、国保と社保の健康保険の医療給付が3割と同じことから安易に考える方が多く、退職時期などをそのほかの都合だけを考える方も多いようです。さらに、退職イコール国保加入と考える人も多いようです。 国保の保険料計算と社保の保険料計算では、全く計算の根拠も計算方法も異なりますので、高額な違いが発生することもあります。また、医療給付以外の健康保険給付などからも考える必要がある場合も多いことでしょう。国保が高ければ、社保の任意継続という方法もあり得ます。通常社保の健康保険の任意継続の保険料は、給与天引きの保険料の2倍と言われます。そのため任意継続が高いと考える人もいます。何も考えずに保険料はさほど変わらないと考える人も多いです。私が友人にアドバイスした中には、国保のほうが大きく安い人もいれば、任意継続がものすごく安い人もいました。偶然さほど変わらない人もいました。 国保は前年等の収入を中心に考え、それも世帯の状況でも変わります。社保は基本的に月収だけで考えますし、任意継続は退職時の収入で判断します。 雇用条件の悪化などで退職する場合には、前年の収入が高いなどということもあり、任意継続が安い場合も多いのです。 ご自身の状況をよく把握して、退職時期を考えるべきでしょうね。 さらにいえることは、国保は社保と異なり、毎月納付ではありません。年額を計算後に納期に按分しての納付となります。年の途中の加入や脱退の場合には、月割計算したうえで残りの納期での按分にすぎないことでしょう。毎月と異なり少ない納期での納付は一回の納付額が大きくなりがちです。これが社保より高額となると、予定した貯蓄では足りないことも多いのです。国保以外に天引きしてくれていた住民税が天引きできなくなることによる納付を求められたりすることで、貯蓄ではたらなく未納などをする人も多いのです。 会社勤めの多くの方が会社に手続きをまかせっきりとなり、どのような仕組かも理解しないまま退職されることで、退職後にパンクする人も多いのです。 失業給付などの制度も同様で理解せずに退職して困っている人も多いことでしょう。 このほかに、国民年金の保険料についても、勘違いされている方も多いのです。 短期間の失業のつもりで制度を甘く見て未手続きにされる方も多いのです。 国保も年金も保険制度です。もしもの時のための制度なのです。 手続きをしていれば補償される保険であっても、未手続きであれば補償されません。 病気や怪我などで思い後遺障害を持つような状態となった場合には、年金制度に加入し保険料負担をしていれば、障害年金などの支給も可能性があります。将来の年金だけで国民年金払うだけ損などと考えてはいけません。現在将来困らないだけの貯蓄があればまだ良いですが、どれだけあれば困らないかなんてことはわかりませんし、計算できてもそれだけの貯蓄を持つ人はごくわずかです。 保険料だけでなく、保険の内容とリスクも踏まえて考えて行動すべきでしょうね。

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