- 締切済み
生存確認の手段について
na11meの回答
- na11me
- ベストアンサー率24% (6/25)
住民票で生存確認が出来るのなら行方不明者は全員死亡して無い事になる
関連するQ&A
- 戸籍謄本 代理
今現在、私は未成年で親と同居しているのですが、私が役場に行って手に入れた戸籍謄本(又は住民票の写し)と親が取りに行って手に入れた戸籍謄本は全く同じものですか?また、役場で貰った戸籍謄本又は住民票の写しは原本ですか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(暮らし・生活お役立ち)
- 戸籍謄本に依る両親の生存確認について
私は、若いころ両親と離れ離れに成り連絡する事が出来ません。せめて生存だけでも知りたいのですが、戸籍謄本に記載されている両親等が他界した場合、抹消もしくは×印がつき確認できるのでしょうか?また生存してた場合、探す方法を、教えてください。
- ベストアンサー
- その他([地域情報] 旅行・レジャー)
- 役所の窓口での本人確認
今は役場や市役所で、住民票や戸籍の謄本などを取るときに本人確認しますよね・・・。 免許証の住所が書き換えられていない場合は本人確認書類として不足なのでしょうか? そもそも役人の人は本人確認書類等のどこをどう見てチェックしているのですか?
- 締切済み
- その他(暮らし・生活お役立ち)
- 外国旅行中に死亡しました。死亡診断書作成者が外人医師の場合は戸籍の死亡届の受理はどうなるでしょうか。
中小企業の社長をしている親戚の男が外国旅行中に死亡しました。遺骸は現地で火葬して遺骨を持って帰りました。(親族一同この時の対応がまったく分らず現地の日本大使館と旅行会社の人にまかせました)死亡診断書は現地の病院の発行のものでした。(全部外国語)市役所に持参したところ受理されて住民票の死亡の手続は完了しましたが戸籍については外国で発行された死亡診断書で戸籍変更をしていいかどうか分らないので法務省に聞いてからでないと除籍謄本は出せないといいます。住民票では死亡していますが戸籍では現在生きている事になっています。会社の役員変更登記は2週間以内にする必要があるため司法書士からは除籍謄本を早く出せといわれています。でも市役所側は結論がでるまで1週間かかるといいます。今現在ですでに死亡から2週間経過しています。死亡者の戸籍はどうなるんでしょうか?また役員変更登記が2週間以上かかった時はどうなるんでしょうか?
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 絶縁状態の母の生存確認の方法
絶縁状態の母の生存を確認したいのですが、方法はありますか? 住民票がとれればわかりそうなんですけど、実の親子関係が証明出来れば住民票は取得できますか?また、その方法で住民票がとれるなら 親子関係はどうやったら証明できますか?
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 法定相続情報一覧図依頼の際の必要書類はコピー不可
法定相続情報一覧図依頼の際の以下の必要書類ですが ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本 ・被相続人の住民票の除票*1 ・相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本 提出するのはコピー不可、原本が必須なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 相続
- 会社に戸籍抄本又は謄本提出を求められた場合
内定が決まった会社から、提出書類として戸籍抄本又は戸籍謄本の提出を求められました。今までの転職経験の中で抄本又は謄本の提出を求められたのは初めてなので少し驚いています。 通常は本人確認書類として、保険証やパスポート、住民票が一般的だと 思うのですが・・・。 戸籍抄本・謄本を提出しても大丈夫でしょうか・・・。 不安なのでご意見をお聞かせいただけないでしょうか。
- 締切済み
- その他(社会)
補足
住民票では、生存確認ができないということであるなら、 具体的に、何をもって、確認ができるのでしょうか? あるいは、生存確認は、不可能というサジェスチョンなのでしょうか? よろしくお願い致します。