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生存確認の手段について
一般的に、生存確認の方法として住民票が使われていると思いますが、 なぜ、生存確認が可能なのでしょうか? ○人が死亡したときは、医師の死亡診断書を役場へ提出する。 役場は、火葬許可証を発行すると同時に、住民票、戸籍謄本を更新する 上記のルールを守っているかぎりは、住民票で生存確認がとれる、という 理解で良いでしょうか? 戸籍謄本でも、生存確認が取れるという理解で良いですか? よろしくお願いいたします。
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