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家賃滞納時、元同居人は支払うべきか?
- 賃貸物件の家賃滞納時において、元同居人が支払うべきかどうかについてのトラブルが起こっています。
- 元同居人が赤の他人であり、連帯保証人代理サービスを利用した際に滞納時の説明がなかった場合、元同居人が支払義務を負う必要はないと考えられます。
- 管理会社に連絡しても個人情報を教えてもらえず、連帯保証人代理サービスからの連絡があった場合でも、元同居人が滞納分の家賃を支払う必要はありません。
質問者が選んだベストアンサー
賃料の支払義務を負うのは、賃借人(賃借人死亡の場合は相続人)と保証人であり、単なる同居人に支払義務はありません。 質問者様が現在も賃借物件にお住まいの場合は貸主に対する不法占拠者として不法行為による損害賠償責任が生じる可能性はありますが、もと同居人ではそのような責任もないでしょう。 やかましく言われても、相手にしなくてよいです。 うるさくてたまらない場合は弁護士に頼んで内容証明郵便で警告してもらえば簡単におさまると思います。 ではお大事に。
その他の回答 (3)
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
あなたに支払の義務はありません。 連絡保証人代理サービスから電話があったら録音して警察に行けば強要罪になりますね。 話の内容によっては脅迫罪になるかも。 ただ、ひとつ気になるのは、「契約書を交わしていない」ということです。 仮に、連絡保証人代理サービスがAと話をして、「あなたが連帯債務を負う」という契約書を作成してしまった場合は面倒です。 まあ、この場合でもあなたの了解を得ていないわけですから、契約内容は無効ですが、あなたが了解していないことを証明しなければなりません。 連絡保証人代理サービスには、何を根拠として支払わなければならないのか、その証拠となるものの提示を求めましょう。 万一、契約書が提示された場合は弁護士に直行です。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2199/11091)
家賃を払わなければならない人は、契約者本人と、連帯保証人だけです。 あなたは、支払いの義務はありません。 だから、あなたがAを探し出す必用はないのです。 あまり言われるようでしたら、警察に行って、ストーカーされて困っていると、相談しましょう。 家賃の滞納なら高額になっているはずです。 もしもの時は、弁護士に相談すべきです。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
契約者があなたでない以上、そして保証人を引き受けているのでもない以上払う義務はありません。一回でも払ってしまえば「了承した」と見做され、全額支払わなければならなくなります。
お礼
皆様、ご回答有り難うございました! 支払いの義務はないとの事で、安心しました。 もしも支払い要求が続くようであれば、弁護士・警察に相談する等して対処したいと思います。 答えて頂けた全員にベストアンサーをお渡ししたい気持ちですが、今回は 損害賠償責任等のお知恵もお貸し下さったbengohuji様をベストアンサーにさせて頂きました。 2015年が皆様にとって素晴らしい年になりますように。