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未成年の強姦罪について

奥村 徹(@okumura_law)の回答

回答No.4

 娘さんが13歳未満であれば、性行為の相手方は強姦罪(刑法177条後段)になります。 刑法第177条(強姦)  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする  重い罪ですので、少年の犯人は少年院、成人の犯人は刑務所に入る確率が高くなります。  強姦罪は親告罪ですので、告訴がないと起訴されませんが、写真を撮ったという児童ポルノ製造罪については親告罪ではありませんので、起訴されて、裁判になる可能性があります。  告訴して刑事裁判になった場合には、被告人が事実関係を否認すると、娘さんが法廷で証言することになる可能性もあります。  被害者側の手続きの詳細については、被害者支援担当の弁護士がいますので、法テラスの被害者支援窓口でご相談下さい。 http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/

kanachi124
質問者

お礼

ありがとうございました。 告訴する旨の用紙に記載してきました。 これから先どうなるのかよくわからないんですが、質問する内容すらまとまらないほど混乱しているのが正直なところで。 教えていただいたサイト見させていただき、不安なことがあったら相談させて頂きます。

奥村 徹(@okumura_law) プロフィール

奥村&田中法律事務所 弁護士 奥村 徹 (おくむら とおる) 大阪弁護士会 ■お問い合せ■ 奥村&田中法律事務所 【電話】06-6363-2151 【対応エリア】全国 【営業日】月~金:9:30~1...

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