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税金について

はじめまして。 正規雇用で昨年まで働いていて子供ができ、産休、育休をいただきいざ復帰となったのですが、私事情により、退職することになりました。 そして、転職先をさがし、転職したのですが、面接では1ヶ月パート扱いで翌月から正規雇用にしていただけるというお話だったのですが、先延ばしになっているようで、いつ正規雇用になるかわからない状況です。 そこで、前の会社を退職するまでは社会保険に入っていたため、国民保険に移りました。旦那の扶養には入っていません。 扶養に入らなかったのも、正規雇用になれば103万を超えてしまうと考えたからです。 今年は年頭から育休だったため2ヶ月に1度16万ほどハローワークの方から給料として支払われていました。 現在転職して3ヶ月目になりましたが、子供の体調等で月6万から8万程度の収入です。 このまま旦那の扶養に入らず税金を払い続けるべきなのか旦那の扶養に入った方が良いのか、どうしたらいいのでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>扶養に入らなかったのも、正規雇用になれば103万を超えてしまうと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあタイトルに税金とあるので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >正規雇用で昨年まで働いていて子供ができ、産休、育休をいただきいざ復帰となったのですが、私事情により、退職… 今年はそんなに長い期間を働いたようではなさそうですから、夫は今年の年末調整または来年の確定申告で、配偶者控除または配偶者特別控除が取れるんじゃないですか。 >3ヶ月目になりましたが、子供の体調等で月6万から8万程度… それならじゅうぶん配偶者控除の範囲です。 『扶養に入らなかった』の認識は間違っていますよ。 >このまま旦那の扶養に入らず税金を払い続けるべきなのか… 配偶者控除または配偶者特別控除を取るか取らないかは、あくまでも夫の税金に関わるだけの話。 あなた自身に税金が発生するかどうかは次元の異なる話です。 それで、今年が 20万ちょっとの「給与収入」だったのなら「所得」に換算すると 0 であり、今年の所得税および来年の住民税は 1円たりとも発生しません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 来年以降のことを考えるにしても、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけで、税金を払ってもなお家計はそれだけ豊かになるのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#231223
noname#231223
回答No.1

健保の扶養と、税金の配偶者控除・配偶者特別控除はまったく別のものです。 健保については、扶養に入れるならば入ったほうが明らかにお得です。なにせ旦那さんの保険料負担は一切増えないのに被扶養者も保険診療を受けられるのですからね。 配偶者ならば、国保も第3号被保険者となれるでしょうから国民年金も保険料なしで済みます(これが専業主婦・パート主婦が優遇されすぎだと叩かれる要因にもなったりしますが)。 健保の被扶養者になれる要件は、健保によって違うのですが「この先1年間の『収入』が130万円を超えない見込みである」というのが一般的です。 ここでいう『収入』は課税・非課税の区別がされないことが多く、非課税の失業保険なども収入として加味されます。 また、「見込み」なので月あたり、日あたりの金額がずっと続けば130万円を超えるような場合だとアウトになることもあります。 税金に関してはあなたの稼ぎが少なければ旦那さんの税金をちょっと(年額数万)安くしてもらえる「配偶者控除」「配偶者特別控除」というものがあります。住民税についても安くなりますが、所得税とトータルで年数万~十数万といったところです。 これは、年末調整のときに申告してもよいし、そこでも年間の所得見込みがはっきりしなければ確定申告してもいいので、

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