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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤務会社が変わった場合の産休・育休の手当てについて)
勤務会社が変わった場合の産休・育休の手当てについて
このQ&Aのポイント
- 勤務会社が変更された場合における産休・育休の手当について知りたいです。妊娠していない状態ですが、もしも妊娠した場合にはどうなるのか気になります。産休のみならず育休も取得できるのか、また、それぞれの手当についても確認したいです。
- 勤務先が変わった場合、産休・育休の手当についてご教示ください。私はまだ妊娠してはいないのですが、もし妊娠した場合には次の勤務先での産休と育休について知りたいです。特に、手当の支給の有無について確認したいです。
- 勤務会社が変わる場合の産休・育休の手当について教えてください。現在妊娠してはいないのですが、もし妊娠した場合には次の勤務先での休暇の取得と手当について知りたいです。産休のみならず育休も取得できるのか、手当の支給があるのかを教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
まだ実際に妊娠なさっている訳ではないようですので簡単に。 産前産後休業(労基法による)に関しては、特に他に条件がないので「労働者」であれば当然に取得は可能です。 出産手当金(健康保険)に関しては、健康保険の被保険者期間(任意継続期間除く)に一日の空白もなく1年以上継続(通算ではダメです:健保組合と政府管掌健保での保険者の違いは問題なく継続とみなされます)していれば、資格喪失後の継続給付も可能です。退職しないのであれば、この1年以上の被保険者期間という条件も気にしなくていいです。 で、育児休業の基本給付金ですが、全く関連のない他会社に転職となると「育児休業」自体の取得が出来ない可能性があり、その場合には基本給付金ももちろん受給出来ません。 就労して勤務実績が1年に満たないうちは、労使協定により育児休業の申出を使用者側が拒むことが出来るのです。 育児休業基本給付金の受給要件の中に厚生労働省令で定める「育児休業」を取得していることという要件があるので、上記の部分が無視出来ません。 現在の質問者さんの状況を拝見して考えられるのは以上です。 詳細はまた実際に妊娠した際に確認なさってみて下さいね。
お礼
ご回答いただきまして、ありがとうございます。 やはり、育児休暇をとるには次の会社で1年は働かないといけないと いうことですね。 来週、次の会社の方と話をする機会がありますので 教えていただいた内容を頭にいれて、会話をしたいと思います。 (総務の方ではないので答えてもらえるかわかりませんが) そして、次の会社へ勤務するか、このまま退職するかを もう一度考えたいと思います。 ありがとうございました。