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確定申告

現在62歳で厚生年金をもらいつつ数箇所のバイトをしております。1箇所のバイト先で年末調整の用紙を記入せよとのことで、提出しました。来年確定申告時にはこのバイト先の収入は申告しなくてもよいのでしょうか?。もう一つ、2月に父が亡くなりました。葬儀、墓などの費用は控除対象になるのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.1

>来年確定申告時にはこのバイト先の収入は申告しなくてもよいのでしょうか?。 いいえ。 確定申告する場合、すべての収入(所得)を申告しなくてはいけません。 >もう一つ、2月に父が亡くなりました。葬儀、墓などの費用は控除対象になるのでしょうか?ん いいえ。 それは、相続税の対象である遺産額から控除できますが、所得税には関係しません(控除できません) 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

wgn
質問者

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ありがとうございます。大変参考になりました。

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