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税債権に交渉の余地はあるものなのでしょうか?
債務超過の会社に経営の相談をされましたが、いくつかの問題のうち、税金について、その会社は、2年間無申告なのですが、これによる、重加算税などは、交渉して免除してもらうとか、滞納している分について、今後、無利息、かつ分割で支払うとかの交渉は全く無理なのでしょうか? 無理ならば破産の申請をすることになるとしても、税務署は、破産で処理してくださいということになるのでしょうか?
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noname#11476
回答No.2
会社が破産した場合は、まず破産管財人に対して請求がいくでしょう。 会社資産がない場合は、支払えませんが。 次に会社が清算して解散しなければ、会社は残っていますのでそちらに請求がいきます。 清算して解散となると、もはや支払う義務者は誰もいなくなります。 個人と対比すると、個人の場合の死亡したケースで考えるとよいでしょう。この場合でかつ誰も引き継がない、つまり遺族が相続放棄した状態ですね。 ただし、法人格の否定とか取締役の損害賠償責任などを通じて、そのときの経営者に請求される可能性は残っています。(そのときの経営に不法行為などがなければそのようなことはないと思いますが)
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noname#11476
回答No.1
支払期限などについては交渉の余地はありますが減額などは認められません。 また税金は「免責対象外」の債権ですから破産しても支払い義務はずっと残りますよ。
質問者
補足
個人はそうかもしれませんが、会社が破産しても、その会社の未払いの税金を誰かが代わって支払う必要があるのですか?
お礼
どうもありがとうございます。参考になりました。