• 締切済み

会社の清算にかかる法人税について

会社の清算を考えていますが、役員からの借入金5,000万円があり、現在の税制では、これに免除益がかかると聞きました。 過去分の繰越利益剰余金は△4,000万円、うち繰欠が1,000万円程度です。免除益の5,000万円と△4,000万円が相殺され、1,000万円に対して税金がかかるのというのは本当でしょうか? 何もしないで休眠会社にすることも考えていますが、会社に対する貸付金が相続財産になると聞きました。債務超過の会社に対する貸付金も、相続財産としてみられるのでしょうか? 以上2点、拙文ですが宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

まず貸付金についての相続財産としての評価については、財産評価基本通達に以下の通り規定があります。 (貸付金債権等の元本価額の範囲) 205 前項の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。 (1) 債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。) イ 手形交換所(これに準ずる機関を含む。)において取引停止処分を受けたとき ロ 会社更生手続の開始の決定があったとき ハ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があったとき ニ 会社の整理開始命令があったとき ホ 特別清算の開始命令があったとき ヘ 破産の宣告があったとき ト 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上休業しているとき (2) 再生計画認可の決定、整理計画の決定、更生計画の決定又は法律の定める整理手続によらないいわゆる債権者集会の協議により、債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等の決定があった場合において、これらの決定のあった日現在におけるその債務者に対して有する債権のうち、その決定により切り捨てられる部分の債権の金額及び次に掲げる金額 イ 弁済までの据置期間が決定後5年を超える場合におけるその債権の金額 ロ 年賦償還等の決定により割賦弁済されることとなった債権の金額のうち、課税時期後5年を経過した日後に弁済されることとなる部分の金額 (3) 当事者間の契約により債権の切捨て、棚上げ、年賦償還等が行われた場合において、それが金融機関のあっせんに基づくものであるなど真正に成立したものと認めるものであるときにおけるその債権の金額のうち(2)に掲げる金額に準ずる金額 6ヶ月以上休業している債務超過会社に弁済すべき財産がなければ、その貸付金は0と評価して良いと言うことです。 法人税の課税関係についてはお考えの通りです。借入金5千万円で繰越欠損金4千万円なら、資本金も含めれば差引き1千万円以上の資産があることになります。その資産を処分することはできないのですか。

回答No.1

ざっくりお答えすれば、ご質問者の見解のとおりです。 休眠のまま放置しておけば、会社の借入金が突然相続財産に変わる可能性がありますので、注意が必要でしょう。 また、不動産があるような場合にも、早めに清算手続きをされたほうがよろしいと思います

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