• 締切済み

法人の清算の際の社長貸付金について

経理にあまり詳しくないので、質問の意味が分かりにくい場合はすみません。現在会社を解散し、清算をしている最中なのですが、今後は個人事業主として仕事をしようと思っています。よって、法人の時の資産を個人へ移そうと思います。短期借入金(社長借入金)があるので、その短期借入金から資産を個人へ売却したように処理していますが、最終的には資産の方が社長借入金より多いので、その超過した部分は社長貸付金として200万円残ってしまいました。この社長貸付金は、最後の清算確定の貸借対照表に残っているというのは、いいのでしょうか。消しておいた方がいい場合は、どういう仕訳をしたらよいか教えて頂けると有難いです。 ちなみに、今の段階で資本金は300万円で、繰越利益剰余金は約△100万円です。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.2

清算時に「貸付金」が残っているというのは本来はあり得ない(貸付金が残っている=清算出来ていない)ということになるので・・。通常はやらないと思います。 自分が担当するのであれば現金精算をした形で申告するとは思いますが、「その処理で問題はないか?」といわれると何とも言えないです。原則的な処理では無いので。

nina441003
質問者

お礼

たびたび教えて頂き、助かりました。 教えて頂いた事を参考にしていきたいと思います。 本当に有難うございました。

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.1

原則的には残余財産の分配は現金で行うことになります。 ご質問の内容のみで考えれば清算所得は発生しないと推測されますので、株主が質問者さん1名であれば問題も無いと思いますが、やはり現金で入金されているものとして処理を行ったほうがスムーズでしょう。 固定資産で分配を行う形も取れるのですが、未払の清算費用や法人都民税を計上することを考えると、個人的には現金処理をお勧めします。 「実際に入れていただいて、そのお金で未払の清算費用等を払った上で、資本金に満たない部分を株主に均等に分配する」というのが本来の流れとなります。一応書類上で処理することも出来るとは思いますが、株主構成によりますね。

nina441003
質問者

補足

教えて頂き、有難うございました。よく分かりました。 ただ、たびたび申し訳ありませんが、実際は手許に現金がありません。 そういった場合も、現金で入金したものとして処理していいのでしょうか。 現金で入金した処理をしない場合、社長貸付金を残しておくというのはおかしいでしょうか。よろしくお願いします。

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