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清算確定申告添付書類

会社の清算中ですが、財産を処分しても社長からの借入金が清算し切れません。債務が残っていると清算結了できないと聞いたので、社長に債権放棄してもらう場合、どのような経理および税務処理をすればよいのでしょうか。 また、解散時の貸借対照表にあげた有価証券の価額と実際に処分したときの差額(マイナス)はどのように処理したらいいのか教えてください。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

ほぼ普通の経理処理と同様です。ただし計算書の名称は損益計算書ではなく清算計算書となり、当期損益の部分は財産増減額というような科目になります。売上総利益・経常利益などの区別もありません。 ○債権者から債務免除を受けた場合 <借方>借入金 <貸方>債務免除益(又は債務免除額)・・・消費税は不課税 ○有価証券の処分損益 <借方>現金預金     有価証券処分損(又は有価証券処分差額:処分損が生じた場合) <貸方>有価証券     有価証券処分益(又は有価証券処分差額:処分益が生じた場合)    ・・・消費税の取扱いは有価証券の種類、処分方法によって異なります。株式などを売却したのであれば非課税売上になりますが、ゴルフ会員権などを他社や会員権業者などに売却した場合には課税、ゴルフ場等に返却して償還した場合には不課税になります。

peach0804
質問者

お礼

大変的確で丁寧なアドバイスをいただき、スッキリしました。なんとか自力で清算を乗り切りたいと思います。本当に有難うございました。

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