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違反者講習通知書のあとの罰金刑はあるのでしょうか

10月11日自転車との接触事故を起こして本日通知書がきました 11日の事故は安全運転義務で4点 4日の通行禁止で2点 計6点です さて事故を起こした自分は100パーセント悪いので警察立ち会いの事故検証と相手がたにも誠意をもって対応しあとは保険会社に委ねています 警察は軽微な事故なので不起訴になるとはいっていましたがもう処分通知は検察からこないとおもっていいのでしょうか このあと

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

ありますよ。 違反者講習通知書は行政処分 罰金刑は刑事処分ですから。 >警察は軽微な事故なので不起訴になるとはいっていましたが 決めるのは検察官です。警察の言うことは憶測にすぎません。 不起訴になったら罰金刑はありませんが 略式裁判になったら罰金刑確実です。

nana3568
質問者

お礼

ありがとうございます 参考になりました

noname#235638
noname#235638
回答No.1

ありますね。。 不起訴になるだろう・・・けど 検察からの呼び出しは、必ずあります。 警察がなかったことにして、検察に送らない。 それは、考えられません。

nana3568
質問者

お礼

ありがとうございます 参考になりました

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