• ベストアンサー

1カ月だけ扶養に入る事は可能ですか?

来年の2月末で今の仕事の任期が終わります。 先日来年の4月1日からの就職が決まりました。 実質、3月1日から3月31日までの1か月間無職になるので、夫の社会保険の扶養に入りたいです。 夫は、「たった1カ月だけ入らせてくれなんて言うの嫌、手続きもめんどくさい」 と、言います。 私とすれば、1カ月間扶養に入れば、健康保険も年金も3号で、支払金が発生しないので、助かるのに・・と思います。  1カ月だけでも入れますよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

簡単に書きます。 4月以降の予定月収はいくらでしょうか? 予定月収の12倍が年収見込みとなり、130万円を超えるようであれば、まず扶養してもらうことはできません。 まだ月収などがわからないのであれば、求人やあなたの希望額でみて、130万円を超えるのであれば同様だと思います。 そもそも、再就職を希望されていて、見込み年収130万円を超える条件が希望であれば、就職活動中は社会保険の扶養に該当しないのです。 税の扶養などと異なり、結果的な年収ではなく、採用条件や希望条件における見込み年収で判断が必要です。 注意点としては、健康保険団体それぞれ扶養の要件が異なります。 私の聞いた話では、健康保険の扶養となる配偶者であれば、国民年金第三号被保険者になれますが、健康保険の扶養の要件を満たさない場合には、三号被保険者になれないのです。 健康保険団体で要件が異なりますので、ご主人の健康保険証に記載のある健康保険団体(大企業以外の多くの企業が全国健康保険協会、通称・協会けんぽで、地域の支部になっている)に確認されることですね。 ご主人の言い分も大切です。 企業側からすれば、事務負担もコストなのです。会社によっては、上司などを経由したり、人事部を経由したりしての手続きです。頻繁に不要が変わるような人を嫌う場合もあります。 あなたからの申し出ではなく、ご主人の申し出が必要ですので、あまりにも無理強いさせることはよくありません。

mmtmama
質問者

お礼

主人の言い分も大切というコメント、心に響きました。 私の4月以降の収入結構ありそうですし、自分で一カ月だけ入る事にします。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • 80568410
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.5

忘れてた、内容ある為、追加して、回答します。 次の勤務先が、「健保含む、社会保険に、加入出来るのは、研修期間が、終了してからとする」体制を、取ってる可能性、あります。 この場合、「研修期間があれば、約3ヶ月前後とする」企業が、結構多いです。 しかし、「業務の関係上、半年間を、研修期間とする」企業も、あるにはある、そうです。 従って… 「次の勤務先が、「研修期間は、社会保険には、加入しない」企業であれば、最低でも、研修期間内。 又は、研修期間プラス1ヶ月は、健保と、年金については、旦那さん側の健保と年金に、扶養扱いで、加入した方が良い場合も、考えられる。 次の勤務先の担当者に、「健康保険含む、社会保険に、加入出来るのは、入社日からか? それとも、研修期間終了後なら、加入可能なのか?」的な内容でも、一度問合せた方が良い」です。 (地域によりますが、生命保険会社又は、損害保険(損保会社)等、業種によっては、「健康保険等、社会保険については、入社日から、即加入する事とする」内容により、就業規則等、社内の規定で、定めてる会社も、あるには、ある為です。)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 80568410
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.4

加入自体は、既に回答あるが、可能です。 ただ、旦那さんが、言う様に、「手続きが、ややこしくなり易い」弱味、あります。 今回の場合… 「旦那さんから、勤務先の総務(社会保険)担当の社員さん経由で、加入してる健保組合へ、一度問合せ兼ねて、相談した方が良い」と、思われます。 (勤務先によっては、「扶養扱いで、加入してる家族が、健保関係の用事で、合せる場合。 旦那さん等、加入してる社員から、配属先の総務(社会保険)担当の社員経由でしか、問合せが出来ない」旨、就業規則で、定めてる場合が、ある為。) それで、旦那さんが、勤務先で加入してる、健保組合の担当者から… 「次の勤務先で、健保に加入出来る迄の間は、ウチの健保に、旦那さんの扶養扱いで、加入して貰うのは、可能です」の旨、回答受ければなら、旦那さん経由で、加入手続き等、必要な手配した方が、良いです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>1カ月だけでも入れますよね?  ・基本的には可能です  ・3月の収入見込み0円、これから先1年間の収入見込みは0円(0円×12ヶ月=0円<130万)   (一応、ご主人の加入されている健康保険に確認する必要はありますが)  ・3月に入り、会社で扶養に入る手続き(ご主人がします)、4月に入り扶養から抜ける手続き(ご主人がします)をすれば問題有りません  ・で、ご主人が手続きをしてくれないとどうしようもありませんが

mmtmama
質問者

お礼

主人は嫌がっているので、あきらめます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >1カ月だけでも入れますよね? はい、「旦那さんが加入している健康保険」のルール次第ですが、「mmtmamaさんの2015年3月~2016年2月の見込み収入額が130万円未満、なおかつ、旦那さんの収入額の2分の1未満」の場合は、入れる(被扶養者に認定される)はずです。 また、仮に、ルール上はNGであっても、「審査が事務的(細かいことまで審査されない)」健康保険の場合は、「審査に通ってしまう」こともあります。 ***** (詳しい解説) 健康保険組合は1,400以上ありますが、たいていは(元国営の)「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に倣って「この先12ヶ月間の収入の見込み額」によって「被扶養者資格」の審査を行っています。 そのため、ご質問のケースの場合、【たいていの健康保険では】「mmtmamaさんの2015年3月~2016年2月の見込み収入額」が基準内であれば、「収入については問題なし」となります。 ちなみに、「収入」に関しては、国から「年収130万円未満、被保険者の2分の1未満」という【目安】が示されていますので、その点についてはどの健康保険組合も横並びです。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>……年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。…… --- 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf *** ということで、「(就職が決まっているので)この先12ヶ月で考えると130万円以上になりそうだが、審査のときは無職で申請したので審査に通ってしまった」ということもあるわけです。 いずれにしましても、「健康保険の被扶養者」は、【法律上は】「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という(ざっくりとした)定義しかありませんので、最終的には「審査する健康保険の(運営者の)考え方と審査の方法次第」ということになります。 なお、「被扶養者の制度の趣旨」については、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aが参考になります。 (参考) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html (一部抜粋) >>……被扶養者資格確認をしたい場合、「収入がいくらなら被扶養者になれるか」あるいは「たとえばこういう場合はどうか」といった漠然とした質問ではなく、申請被扶養者の現在の収入状況・今後の収入状況・被保険者の収入、同居か別居か、被保険者のほかに扶養義務のある方の収入、また、生活費はどうなっているか等を、明確に教えていただくか、すべての書類をそろえて、被扶養者認定の申請をしてください。 ※あくまでも「大陽日酸健康保険組合」の考え方にもとづくQ&Aですからご留意ください。 --- 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。…)…子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 ***** (備考) ◯「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「健康保険の被扶養者に認定された、国民年金の第2号被保険者の配偶者」であれば、(日本年金機構の審査を受けることなく)取得できます(認定されます。)。 つまり、【実務上は】、どちらも「資格取得(喪失)」のタイミングが同じになることが【多い】ということです。 なお、レアケースですが、「国民年金の第3号被保険者」の資格のみ「日本年金機構」の審査を受けることもできます。 (参考) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mmtmama
質問者

お礼

リンクもたくさん貼っていただき、ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遡って夫の扶養になれるでしょうか?

    遡って国民年金で夫の扶養になれるか教えてください。 今年3月末で退職しました。 失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、 夫の加入している健康保険組合では扶養の対象とならないと言われたため健康保険は任意継続の形をとりました。 そうすると国民年金も扶養にはなれないと思い 社会保険事務所で第一号被保険者の手続きをとってしまいました。 ただ、もしかしたら待機期間中の3ヶ月は夫の扶養に入れたのでは? とふと思ったんですが。。。 この3ヶ月は無職なので金銭的に余裕がなくて年金は払っていません。 もし扶養となれたのであれば、今からでも遡って夫の扶養となることはできるでしょうか?初歩的な質問で恥ずかしいのですがお教えいただけると助かります。宜しくお願いいたします。

  • 国民年金に遡って夫の扶養に入れるでしょうか?

    遡って国民年金で夫の扶養になれるか教えてください。 今年3月末で退職しました。 失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、 夫の加入している健康保険組合では扶養の対象とならないと言われたため健康保険は任意継続の形をとりました。 そうすると国民年金も扶養にはなれないと思い 社会保険事務所で第一号被保険者の手続きをとってしまいました。 ただ、もしかしたら待機期間中の3ヶ月は夫の扶養に入れたのでは? とふと思ったんですが。。。 この3ヶ月は無職なので金銭的に余裕がなくて年金は払っていません。 もし扶養となれたのであれば、今からでも遡って夫の扶養となることはできるでしょうか?初歩的な質問で恥ずかしいのですがお教えいただけると助かります。宜しくお願いいたします。

  • 夫の社会保険の被扶養者となったのはいつから?

    当初夫の会社に社会保険がなかったため、夫も私(無職)も国民健康保険と国民年金に加入していました。 昨年の6月から夫の会社に社会保険が導入され、夫はすぐに手続きがされて健康保険も厚生年金も6月から切り替わりました。 しかし、夫の会社は夫に妻と子供がいることが分かっていたにも関わらずすぐに扶養の手続きをせずに(扶養になるにあたって必要な書類は7月ごろに記入しました)、私と子供の健康保険証は8月になって発行されました。(保険証に認定年月日は8/11、交付日は8/18とあります) 6,7月は私と子供は扶養の扱いになっていなかったのだと思い、不本意ながら6,7月の私と子供の分の国民健康保険料と私の国民年金保険料を支払いました。 ところが、今年の3月の終わりごろになって年金事務所から「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」というハガキが届き、それによると、私の資格取得(種別変更)は6月1日となっているのです。 同じ日に別便で国民年金保険料還付通知書が届き、6,7月分の保険料が過納になっているので還付手続きをしてくださいとあります。 国民健康保険料も返ってこないかと、市役所に問い合わせましたが、保険証の認定日が8月と記載されているので、(保険証の日付を元に保険の切り替えを認識しているので)認定日が6月の保険証がない限り還付は出来ないといわれました。 その職員によると、健康保険と年金は1セットなので、2ヶ月ずれているのはおかしいとの事でした。 夫の会社に問い合わせると、扶養の手続きが遅れたことを謝った上で、おそらく年金事務所のミスで私が第3号被保険者になったのは6月となっていて、実際は8月が正しいはずだということでした。 夫の会社によると、年金事務所のミスの原因が、夫は外国人で名前の登録に長い時間がかかっていて(夫の会社に名前のことで問い合わせがあったそうです)、私の第3号の手続きを、書類の日付を見ずに(?)夫と同時としてしまったからではないかと言っています。 一体私と子供が夫の社会保険の被扶養者となったのは6月か8月かいつなのでしょうか? 年金事務所は私の第3号被保険者の認定日を何をもって6月1日と判断したのでしょうか?やはり単なるミスなのでしょうか? 年金事務所に問い合わせてみようと思いますが、墓穴を掘って「ミスだったので還付は出来ません」と言われるのも嫌です。 願わくば健康保険も6月から被扶養者ということになって、国民健康保険料も返ってきてくれると一番嬉しいのですが。 扶養家族の申請を本人と同時にし忘れた・・ということで扶養認定の日を前にずらせたりは出来ないのでしょうか? 長々とすみません。何かご存知の方、アドバイスをお願いします。

  • 任意継続と扶養について

    年金と保険がバラバラなため、混乱しています。 教えてください。 今年の2/10に会社を退職し、4/7~9/30の間は失業給付を受給していました。 ・年金は、2月3月は3号被保険者になっており、失業給付中は抜けています。(1号被保険者) 10/1からまた3号被保険者の手続きをする予定です。 ・健康保険は、任意継続をしているのですが、11/10に支払いをせずに失効をし、 その後夫の扶養に入りたいと思っています。 その際の健康保険の手続きについて教えていただきたいのですが、夫の扶養に入る場合、 任意継続を失効した証明必要になるのでしょうか? また、夫の会社は事務担当がいないため自分で記入をしなければいけないのですが、 届出用紙はどの用紙を使用したらいいのでしょうか? (3号被保険者の手続きの際は、「健康保険被扶養者 異動届」「国民年金第3号被保険者 資格取得届」を 会社経由で社会保険事務所に提出致しました) 教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 厚生年金(扶養)から国民年金の切り替え

    34歳の無職の主婦です。 厚生年金から国民年金の手続きをしに市役所に行きました。 去年旦那が会社を退職し新しい会社では国民年金加入になります。 厚生年金の時は夫の扶養にはいっていて第3号被保険者でだったみたいです。 そこで質問なのですが ・市役所の人が第3号被保険者だと厚生年金の扶養にはいっていても年金の支払いが未納になっているといってました。 私は扶養にはいってられば、年金等は支払わなくて会社側で払ってるものだと思っていました。そうなんですか? ・「国民年金は扶養というものがなく夫、妻は別々で国民年金、健康保険証を支払うことになります」と言ってました。 第3号被保険者から第1号被保険者になるみたいのですが、国民年金は厚生年金のように働いてない主婦は扶養という制度はないのでしょうか? ・前会社からもらった12月20日の退職証明書をもっていき、調べてもらったら厚生年金の保健証を失効が12月31日なっていました。 「どっち正確の退職日なのですか?」と聞かれ「12月31日までは夫は前会社の人間でした」と、言いましたが 「これでは手続き出来ない。問題がある。」 と、言われ厚生年金から国民年金と健康保険証の手続きできなったのです。 何の問題があるのでしょうか? 市役所の方の説明が丁寧ではなく意味がさっぱり分かりません。 病院も行きたいのに保健証の発行も出来ず困っています。 どれでもいいので質問に答えられる方回答の方を宜しくお願いします。

  • 健康保険と年金の被扶養者について

    7月末で退職し現在サラリーマンの夫の被扶養者になる手続きをしようとしたところ夫の会社の担当者より失業保険受給中は夫の健康保険には入れないので国民健康保険に入るように言われました。 また今年の私の収入が既に130万円を超えているので税法上の被扶養者にも入れないとのことなんですが年金については第三号被保険者になれるのでしょうか? 健康保険と年金はセットだから健康保険の被扶養者になれないと年金の第三号被保険者になれないという話を聞いたのですがどうなんでしょうか? ちなみに私は3ヶ月の待機期間があるので失業保険を実際に受け取るのは12月から4ヶ月間です。 基本手当て日額は5963円で向こう一年の収入は103万(130万?)円以下です。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします (o_ _)o))

  • 1ヶ月の勤務でも扶養から抜けなければなりませんか?

    社会保険の扶養の手続きでわからないので教えて下さい 今まで主人の扶養に入っていましたが9月に厚生年金などの社会保険のある会社に勤めだして第2号被保険者になりました。その時点で主人の扶養から抜ける手続きをするべきでしたが新しい保険証がきてからと思い扶養から抜けていません。その状況で健康上の理由で9/31で退職することになりそうです。その場合でも主人の会社で9月の扶養を抜く手続きが必要でしょうか?9月に勤めた会社を辞める手続きだけでは後で問題が生じますでしょうか?一旦抜いてまた入る手続きが必要でしょうか?はじめてなのでわかりませんので宜しくお願いします。

  • 扶養への切り替えについて教えてやってください。

    扶養への切り替えの手続きについてどなたか教えてやってください。 どうすればいいのか困っています。 30歳主婦で、結婚9年になるんですが、今年の4月20日まで夫の扶養でした。 健康保険カードを持っていました。年金も第3号?のやつでした。 そして今年の4月21日からある会社に就職しました。 その会社に年金手帳を渡し、少ししてから手続きしたからと、返してくれました。 持っていた健康保険カードは夫の会社へ返しました。 そして新たに私が就職した会社から健康保険カードを受け取りました。 それで、3ヶ月経って7月20日に突然会社を辞めました。 その旨を会社に電話で伝えて、会社からは、制服とカードを返しといてとだけ言われ、 制服とカードを返して、終わりました。 それから会社からは何も連絡もなく、私の方からも何も連絡出来ない、しずらい状況です。 それから8月に入って、夫の扶養に戻る手続きをしてほしいことを夫に言って、 夫から会社に言ってもらい、そしたら、 雇用保険資格喪失届(原本)と離職票が必要だと言われ、困っています。 この2つは私が勤めた会社に言わなければもらえないのでしょうか? 会社へは極力連絡したくありません。 あと年金について、9月始めに社会保険事務所?に電話して今の私の状況を聞いたら、 年金は今払っていない状態ですと言われました。 この手続きも、夫の会社に言ってすぐに第3号?にしてもらえるんでしょうか? 文章がめちゃくちゃで申し訳ありません。 どなたか教えてやってください。

  • 扶養家族に関する税金・健康保険・年金について

    現在、夫と二人暮しで共働きですが、今年中に私(妻)が退職しようと考えています。 以下の4点について教えてください。 (1)最低でも7月いっぱいまでは働こうと思います。(7月末退職で、収入はおそらく200万円以上あります。) そのとき、8月以降は、税金面ではもちろん扶養家族に入ることはできないと思いますが、健康保険、年金(第3号)の面でも、夫の扶養家族に入ることはできませんか? (2)仮に、年末いっぱいまで働こうとした場合、来年頭より、夫の扶養家族に入ることは可能でしょうか?   ・来年は税金面で配偶者控除を受けることは可能ですか?   ・健康保険は夫のものに加入することができますか?   ・国民年金は、第3号被保険者となることはできますか? (3)なるべく健康保険、国民年金の自腹出費を抑えて、夫の扶養家族に入るように手続きしたいのですが、いつ退職するのが得策でしょうか? (いつ退職しても同じでしょうか?) (4)税金は、1月~12月の収入で計算していますが、健康保険、年金等も同じでしょうか?就職している今は、5月~7月の給料とボーナスで算定していると思います。無職になると、算定期間はいつからいつになるのでしょうか? 以上宜しく教えてください。 上記の内容が書かれているおすすめHPがございましたら、合わせて教えてください(いろいろとみてみましたが、よく分かりません)。

  • 扶養手続きについて

    夫は派遣社員として働いているため、会社での保険手続きはなく、国民年金保険と国民健康保険を支払っています。 正社員を退職した妻の扶養手続きは、どのようにすればよいのですか。 それによって、妻の国民年金保険の支払いはしなくて済むようになるのでしょうか。 また、国民健康保険の支払い額も減額されるのでしょうか。 (状況) 妻が昨年1月に正社員として働いていた会社を退職しました。 失業手当を受取りながら就職活動をしましたが、希望の就職には就けず、昨年11月からパートの仕事を始めました。 収入は月6~7万円程度です。 昨年、妻が2月に役所で手続きをした際、扶養に入るか確認があった際には正社員として再就職の意思があったため、扶養には入りませんでした。 また、昨年の妻の収入合計はボーナス支給等合計190万円ありましたので、さかのぼって扶養扱いが可能に なるならば、今年1月1日からということになるかと 思います。 夫が12月に会社へ提出した17年度の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書へは、扶養になる旨記入したのですが、 現在、国民年金保険と国民健康保険の支払い金額は変わりません。 改めて役所へ行って手続きしなければなりませんか。 現在、健康保険と年金合わせて出費が高く、生活が苦しくなっています。 いろいろ調べてみてもよく分からないため、分かる方どうぞ教えてください。宜しくお願いいたします。