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所有権移転請求権仮登記物件の賃貸借について

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.6

>このあと頂きましたtk-kubota様からのご回答とまったく相反する内容となり、どちらが正しいのか、困惑の度合いがますます増大しております。  仮登記の本登記をした場合、本登記の対抗力は、仮登記の時点に遡って生じるのか、それとも本登記した時点から生じるのかは争いがありますが、おそくとも、本当の時点から対抗力が生じることに争いはありません。  すなわち、二の事例では、おそくとも、本登記をした時点以後は、Bは賃借権の負担のない所有権をCに主張できます。これは、大学の法学部の試験で問われる程度の知識です。  しかし、この掲示板では、この程度の知識すら有しない人が回答していることも少なくありません。どの回答が正しいかどうかは、法律をきちんと勉強している人にしか判断できませんから、困っているのであれば、きちんと弁護士に相談してください。 >現実的なリスク削減策として、事例2のケースでも、賃借人(C)が売買予約権者(B)から、本登記後も当該賃貸借に関し一切の権利を放棄する旨の念書などを差し入れてもらえれば問題ないでしょうか。  BがAの賃貸人の地位を承継する旨の念書を取ると言うことでしょうか。Bがそれに応じるメリットがあるんでしょうか。応じるような人だったら、仮登記の抹消登記手続に協力してもらえるんじゃないですか。

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