• ベストアンサー

所有権移転請求権仮登記物件の賃貸借について

buttonholeの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 所有権移転請求権仮登記がなされた「後」に、賃貸借契約に基づいて賃借人に部屋が引き渡されたということでよろしいですね。  仮登記の本登記がなされると仮登記の順位がそのまま本登記の順位になりますから、賃借人はその賃借権を新所有者に対抗することができません。従って新所有者は賃借人に対して所有権に基づき部屋の明け渡し請求をすることができ、当該賃貸借契約は賃貸人の債務の履行不能により終了することになります。なお、賃借人は賃貸人に対して損害賠償の請求をすることができます。 民法 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 (債務不履行による損害賠償) 第四百十五条  債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 借地借家法 (建物賃貸借の対抗力等) 第三十一条  建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。 2  民法第五百六十六条第一項 及び第三項 の規定は、前項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。 3  民法第五百三十三条 の規定は、前項の場合に準用する。 不動産登記法 (仮登記に基づく本登記の順位) 第百六条  仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。

villamoderna
質問者

お礼

buttonhole様、 ご丁寧な回答を頂戴しました。誠にありがとうございました。 先にfujic-1990様とtk-kubota様から頂きましたご回答を拝読し、わからなくなってしまいました。不動産業務に携わっている小生としまして、賃借権は強いものという認識でおりましたが、つまるところ、所有権移転請求権仮登記が本登記された場合は、あの強い賃借権であっても対抗できないということでしょうか。

関連するQ&A

  • 所有権移転と賃貸借権について

    不動産Aの賃貸借契約を結んでいるXYがいるとします。その契約期間内に賃貸人YがXには何の断りも無く、ZにAを売ってしまい、所有権移転登記もすませてしまいました。 この場合、XはAの賃借権をZに対して主張することは出来るのでしょうか?(賃貸借権登記はなし) 仮に出来ない場合、XがYやZに対して請求できるようなものはありますか?(損害賠償請求など)

  • 条件付賃借権設定仮登記と所有権移転請求仮登記

    登記簿上にないですが 賃借権を主張し、占有者が出てきたら心配で質問しました。 以下説明します。 中古物件の購入に際し 登記簿をとりましたら条件付賃借権設定仮登記がありました。 そしてその権利に基づき(←順位○番の登記を位記とありますので) 所有権移転請求仮登記が設定されてます。 (原因は代物弁済予約によるものです) 乙区には 条件付賃借権設定仮登記の 存続期間は3年(←昭和55年6月に設定してます) 特約として譲渡、転貸ができるとあります。 こんな権利関係が掲載されてる物件でも売買購入時に 権利抹消できれば、新規所有者の私は自由に使えますか? 不安点はこの仮登記権利者が(←信販会社です) 登記簿上には記載はしないが、特約事項の 「譲渡、転貸しができる」ということで、誰かと賃貸借契約を結んだり、 転貸され続けていた場合のことです。 仲介業者は売買契約締結時には その登記簿の権利関係を抹消できるといってます。 理由はこうです。 「前所有者が弁済済の証明をもっているので 所有権移転時には抹消できます。」 しかしその点は信用もできないので、 こちらで司法書士さんを立てることに、抹消できる確認がとれれば 購入することで話は進んでいます。 しかし、気になる点があります。 先日もこちらのサイトで質問したのですが、 借地借家法(31条)によって 登記簿上にない賃貸借契約を前所有者が締結している場合、 新規所有者(私)がその契約内容を引き継ぐとありました。 上記の権利関係を抹消してもそれは効力を発するのでしょうか? 不安な点は 登記簿上の条件付賃借権設定仮登記の権利者が存続期間の3年以内に 特約に記載されてる譲渡、転貸契約を結んでいた場合のことです。 店を経営してしばらくし、 突然誰かが来て 「わしが使える権利あるんや!現在の賃借人や!」とかいいだしたら・・・ と思っています。 仲介業者の方は何かしら隠している様な印象がありますが 法的な問題なければ安い買い物であると思います。 紐解いていけばよい買い物と思っています。 よろしくお願いいたします。 、

  • 所有権移転請求権仮登記について

    賃借権設定請求権仮登記ある土地を分筆しても、用益権なので、共同担保目録は不要であるというのは、理解できます。 しかし、所有権移転請求権仮登記は、Aが借りた1000万円を返済できない時は、Aの土地の所有権をBに移転するということなので、抵当権や質権と同じで、共同担保目録の添付を要すると思うのです。 なぜ、不要なのでしょうか?

  • 所有権移転請求権とその仮登記とは?

    不動産登記法について質問します。 1.所有権移転請求権と登記移転請求権に違いはあるのでしょうか? 2.所有権移転請求権の登記と所有権移転の登記の違いは何なのでしょうか?所有権移転の登記は本登記だと思います。所有権移転請求権は債権なので、その登記は付記登記となるのでしょうか? 3.所有権移転請求権の仮登記とは付記登記によるのでしょうか? すいません・・・よろしくお願いします。

  • 所有権仮登記に重ねて移転請求権仮登記は可能?

    B名義の所有権仮登記について移転請求権仮登記がされている時、重ねてB名義の所有権仮登記に移転請求権仮登記をすることはできるでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 所有権移転請求権仮登記の本登記

    (1)所有権移転請求権仮登記に(2)付記でその移転請求権が仮登記されている場合、(1)の仮登記に基づく本登記をする時は(2)の登記名義人は利害関係人となり、承諾を証する情報が必要とされますが、これは何故でしょうか?

  • 所有権移転仮登記の抹消

    私は土地の所有者で、土地の賃貸借契約を結び、保証の為に借主は所有権移転の仮登記をしてあります。 しかし、10年以上も前から賃料の支払いが無くなり、今に至っています。 土地を売りたいが仮登記が有って売れませんので、困っています。 >質問; 金銭債権は10年で時効になり借主は賃貸の権利を失うので、同時に 仮登記の法的効力も失うのでしょうか? ならば、仮登記抹消の請求権請求訴訟で勝訴すればその判決分で 法務局で仮登記は抹消されるのでしょうか

  • 所有権移転仮登記と差押について

    不動産登記簿謄本を見ていたら本来の所有者のほかに代物弁済を目的とした「所有権移転仮登記」が記載されていました。さらに、その物件に税務当局による「差押」がされていました。 本来の所有者の税金滞納による税務当局の差押と思われますが、所有権移転仮登記がされている物件に税務当局の差押は出来るのでしょうか。また、差押執行により本来の所有者と仮登記の権利者の権利関係はどうなるのでしょうか?

  • 始期付所有権移転仮登記と競売

    ある競売物件(土地)について、贈与を原因とする始期付所有権移転仮登記が登記されています。 同じ人物がその仮登記後、相続により所有権移転登記をし、その後第三者に所有権を移転し、その第三者が銀行より競売をかけられました。 裁判所の資料によれば、始期付所有権移転仮登記が本登記になれば、競売買受による所有権移転は喪失するとあります。 贈与ではなく、実際に相続したのですから、いまさら仮登記を本登記できるというのは理屈としておかしくないでしょうか? これについて、どこかに解説があれば、ぜひ教えてください。

  • 売買予約仮登記と所有権移転請求権仮登記の違い

    不動産購入を考えてます。契約(手付金支払い)後3ヵ月後の受け渡し の予定です。受け渡しまでの間に売主が破産したり、不動産に差し押さえが付く可能性があります。一括売買が一番良いのですが、3ヶ月後でないとお金が作れません、でも物件ほしいので押さえたいのです。良い保全方法はありますか?ついでに売買予約仮登記か所有権移転請求権仮登記の違いも教えてください。