- ベストアンサー
自動車取得税計算をする場合の経過年数について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
新車購入時は、1 2010年12月31日までが1年です。 2011年6月30まで 1.5 2011年12月31日 2.0 2012年6月30日 2.5 2012年12月31日 3.0 2013年6月30日 3.5 2013年12月31日 4.0 2014年6月30日 4.5 2014年12月31日 5.0 2015年6月30日までが 5.5年 数え年で計算します。
関連するQ&A
- 自動車取得税の経年年数の計算方法を教えてください。
自動車取得税の経年年数の計算方法を教えてください。 いろいろなサイトを見たのですが、 「経過年数は1/1-6/30までの取得は0.5年、7/1-12/31までの取得は1年として計算。」 と書いてあるだけで、意味が分かりません。 Allaboutに新車購入時点で1年経年として計算すると書いていたのですが、これは極端な話、新車登録の翌日に中古車を購入した場合、1年経年で計算すればいいのでしょうか。 そして、どの時点で半年ごとの経年カウントアップをすればいいのでしょうか。 1/1と7/1時点ですか? それとも取得日の半年後と1年後ですか?(たとえば初年度登録が3月の場合、9月と3月に半年ごとカウントアップ) お分かりの方ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 個人売買による自動車取得税
自動車取得税は、新車価格の経過年数で計算して自動車取得税を支払うと聞きました。たとえば、個人売買でその金額より安い金額で購入した場合も、その計算方法が適用されるのでしょうか?それとも実際の購入金額で計算されるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 国産車
- 自動車取得税について教えてください!
今度個人売買で中古車を譲り受ける予定の者です。(名変等の手続だけはディーラーの方に依頼する予定です。)車はまだ新車時から3年弱しか経過していなく取得税がかかる可能性が大きいことを知りました。 そこで質問があります 税額を計算する時の大元になる「車両価格」は新車時の金額であることと、フロアマット等の付属品は含めなくて良いことを知りましたが、カーナビやスポイラーはどうでしょうか?ちなみにその車の新車時の金額はは値引き金額は無しで車両代・カーナビ・スポイラーの合計金額で約280万円の5人乗りスポーツワゴンです 私の試算は 課税車両価格220万円??×残存分0.9×残価率0.382×税率5% で約3.7万円ほど納税義務があると思うのですが大体計算はあっていますでしょうか? この自動車取得税の申告及び納付は名義変更時に陸運局でするようです。ということは陸運局で自動車取得税の徴収もれがないかどうか中古車の場合、しっかりと調べているということでしょうか?(脱税するつもりはありませんが気になったので・・・。) よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 自動車税について
今月新車を契約しました。契約した時は、3月10日ごろの納車と聞いていましたが、今日確認したところ、2月28日に登録したいと話がありました。 今回は、5ナンバーの車を下取りにだして、3ナンバーの車を購入することになっています。 そこで、教えて頂きたいことは、2月28日に新車が登録され、下取りの車が名義変更または廃車された場合、 1.下取り車の自動車税が戻ってくるのでしょうか? この場合、何も言わないとディーラにわたってしまうのでしょうか? 2.3月分の新車の自動車税を払うことになるのでしょうか? 3.もし3月10日に登録した場合、新車については、3月分の自動車税は払うことになるのでしょうか?また、下取り車の自動車税は払わずにすむのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 耐用年数後の固定資産税の計算について
会社の機械設備を賃借していますが、もうすぐ耐用年数を過ぎてしまいます。(残り5%まで償却完了します)固定資産税の計算はふつう「期末簿価×金利」だと思いますが、次の計算式で計算しています。 「設備の取得価額×定率法残価率×税率」です。残価率は、「(1-償却率)耐用年数乗」です。ということは、耐用年数が過ぎると残価率はなくなる(償却率が存在しない)ので、固定資産税はゼロになってしまいます。耐用年数は過ぎても資産はあるので税金は取る必要があると思いますが、(機械は償却完了後も賃借は行う)計算方法を変えたほうがよいのでしょうか。(「取得価額の5%×金利」だといいと思いますが。何か考え方はありますか。あるいは、相手方との協議になりますか。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 耐用年数を経過した中古自動車の原価償却について
お世話になります。 耐用年数を経過した中古自動車の原価償却について、書籍、Web等で調べましたが、具体例が見つからず 困っております。 (1) 昨年度の自動車の原価償却方法がわかりません (2) 昨年4月に個人事業主になりました (3) 償却方法には定額法を選択しています (4) 自動車は、初年度登録が平成7年8月で、平成10年7月に中古で購入しました。 (5) 平成10年7月時点の購入金額はA円でした 現時点で購入年月から9年以上経過しているため、法定耐用年数である6年を経過していると考え、耐用年数は2年としました。 ゆえに、減価償却費は、 A×0.5×9(使用月数)÷12 と計算しましたが、間違いでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- エコカー減税の自動車税について教えてください
新車で購入する際に月割りで支払う自動車税は減税されず 翌年5月に支払う1年分のみが減税されるのですか? 翌々年からはエコカー減税関係なく排気量に沿った 通常の自動車税を納める事になるのでしょうか? 又、新車のみ適用され中古新規登録の場合は 新車に近かったような車検あり自動車を一時抹消して 再度中古新規登録するような場合は適用されないのでしょうか? よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 国産車
お礼
早速のご回答ありがとうございました。助かりました。