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夫が自営の場合の妻の年収の壁について
自分(夫)が自営で国保です。 中高生の子が2人です。 妻はパート勤めですが103万円や130万円の壁について、夫の自分が自営の場合、妻の収入の上限は関係がないと聞いたことがあるのですが、実際はどうなのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >…夫の自分が自営の場合、妻の収入の上限は関係がないと聞いたことがあるのですが、実際はどうなのでしょうか? はい、【一般的には】無関係です。 ***** ◯「所得税」について 「給与所得者」でも「事業所得者」でも、その他に所得があっても、【合計所得金額が1千万以下であれば】、「配偶者【特別】控除」が適用になりますので、「配偶者の収入金額(正確には合計所得金額)」を気にする必要はありません。 (参考) 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** ◯「個人住民税」について 「所得税」と同様に【合計所得金額が1千万以下であれば】、「配偶者【特別】控除」が適用になりますので、「配偶者の合計所得金額」を気にする必要はありません。 また、「毎年(毎年度)、個人住民税の所得割がかかっている(0円ではない)」ということであれば、「控除対象配偶者の有無」による「非課税限度額への影響」も気にする必要はないと【思います】。 (参考) 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html 『個人市・府民税が課税されない方|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028829.html ***** ◯「個人事業税」について 「個人事業税」は、「配偶者控除」「配偶者特別控除」が適用になりません。 (参考) 『「事業税の納税義務者」とは?|All About』(更新日:2007年02月19日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295911/ ***** ◯「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度について 「国民健康保険(国保)」には、「被扶養者の制度」はありません。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ***** ◯「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」の制度について 「国民年金の第1号被保険者」の配偶者は、「国民年金の第3号被保険者」になることはできません。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** ◯「国や自治体からの生活援助」について 原則として、「その家庭全体の所得」をもとに調整が行われますので、「なるべく不公平がない仕組み」になっています。 とはいえ、「完璧な制度」はありませんので、「家庭ごとの事情」によって損得が生じる【可能性】はあります。 しかし、「多少の損得があったとしても稼げるだけ稼ぐ」という考え方もありますから、どこまでこだわるかも人それぞれでしょう。 ***** ◯「家族手当」などの「(会社などからの)手当」について 言うまでもありませんが、「(会社などからの)手当」は、「被用者、労働者」だけのものです。 (参考) 『被用者|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E7%94%A8%E8%80%85 『賃金の1割を占める 「手当」|All About』(更新日:2011年06月03日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険(社会保険)の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養にできます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥様の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方や奥様の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 奥様が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 しかし、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 なので、103万円も130万円も気にする必要ありません。