• 締切済み

もらったものの返却(第三者)

教えていただきたいことがあります。 友達から、「リース契約をしているところからプレゼントとしてもらった」 「使わないからあげる」と言うことで、とあるものをいただきました。 ところが契約期間の勘違いで、あと1回リースをすればよかったところを解約してしまったそうです。 そのため、「契約違反なので品物を返品しろ」とリース会社から請求されたため いただいた品物をリース会社に返品して欲しいと友達からお願いされました。 満期契約でいただけるプレゼント→満期になる前に解約のためプレゼント返却 なので、返却するのは問題ないのですが 結構大型のものだったので、自宅に運ぶ送料もかかっておりますし送り返すために送料もかかります。 合計5千円ほどですが、これは私が負担しなくてはいけないのでしょうか? なんとなく、損した?被害者?のような気分です。

みんなの回答

回答No.4

No.2です。 私の話もその友人が行うべき事で、あなたはなにもする必要がないですよ。

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.3

#1です。 すべて、リース会社に掛け合うのではなく、”友達”にかけあうのですよ。 そもそもの元凶?は、”友達”なんですから。

回答No.2

送料は払ってもらう&返してもらうを条件に返却すればいいんじゃないですか? もらった以上あなたに返却義務はないので返さなくても問題なく、 そのくれた人間が「紛失」としてリース会社に弁済すれば良い話ですので。

gaogao_t
質問者

お礼

そうですね。リース会社に確認します。 ただより高いものはないですね・・・ お返事ありがとうございました。

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.1

返送料を負担して貰えばいいのでは?返せっていうんだから。

gaogao_t
質問者

お礼

そうですね。返送する際の料金は着払いにしてもらえるよう、リース会社にかけあってみましょうか。。。私がかけあうのも可笑しな話ですが。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう