リース資産の除却について

このQ&Aのポイント
  • 中途解約について、リース資産の除却方法を教えてください。
  • リース資産の除却に伴う仕訳について教えてください。
  • リース資産の消費税について、不課税取引として取り扱われますか。
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リース資産の除却?について

小さな会社の経理を担当しています。 まだまだ経験不足で分からないことがありましたので質問させて頂きます。 今までやっていた店舗を閉めた時にリース物件と債務を次に入るテナントさん が引き継ぐことになったのですが(リース契約は新たにしたようです。) そこで質問です。 (1) このような場合、中途解約ということでリ-ス資産の除却という考え方でよろしいのでしょうか。 (2) 仕訳は  (借方) リース債務/ (貸方)リース資産  (借方) リース資産除却損  でいいでしょうか。 (3) (2)の (貸方)リース資産の消費税は不課税取引でいいのでしょうか。 ネットでいろいろ調べて見たのですが、今ひとつ自信が無いので教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。

  • mar00
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  • minosennin
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回答No.2

失礼しました。 確かにお示しの仕訳では、仮払消費税が増えてしまいますね。 やはり、リース解約損を両建てするしかないようです。 次のように仕訳してみてください。<税区分> (借方)リース債務<不課税> / (貸方)リース解約損<仕入れに係る対価の返還等> (借方) リース解約損<不課税> / (貸方) リース資産<不課税>  これで、仮払消費税がマイナスになるはずです。

mar00
質問者

お礼

回答ありがとうごさい゛います。 回答の通りの仕訳で出来ました。 minosennin様の回答は丁寧で分かり易く、大変助かりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.1

解約に際して損害金は発生しなかったのでしょうか。 損害金がなければ、仕訳はお書きの通りです。ただし、「リース資産除却損」は適用指針(45ページ)にあるとおり「リース資産解約損」でまとめられた方がよいと思います。 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/Lease_55/Lease_55_2.pdf 消費税については、残存リース料の一部又は全部が減額された場合、その減額した金額は仕入れに係る対価の返還等として取り扱われます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/37.htm したがって(借方) リース債務の金額は、「仕入れに係る対価の返還等」となります。 また、(貸方)リース資産は不課税取引です。

mar00
質問者

お礼

補足だけを追加してお礼を忘れていました。 回答をくださったのに、お礼が先ですよね。 大変失礼致しました。 大変わかりやすい回答で、本当に助かりました。 ありがとうございました。

mar00
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >したがって(借方) リース債務の金額は、「仕入れに係る対価の返還等」となります。 とありますが、仮払消費税が減るという考え方でよいでしょうか。 会計ソフトで(2)の仕訳を入力して、税区分を対応仕入返還(仕入れに係る対価の返還等というのが無い為)とすると仮払消費税が増えてしまいます。 考え方が間違っているのでしょうか。

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