• ベストアンサー

江戸の町人の訴訟。

金銭の貸し借りで揉めた場合、町人は、町役人(名主・家主・書役など)が付き添って奉行所に訴え出ることができますが、訴える役所は町奉行所ですか、それとも勘定奉行所ですか。 ”カネ”のことですから勘定奉行所ですか。 回答者によってまちまちなので質問します。 よろしくお願いします。

  • 歴史
  • 回答数2
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.1

民事訴訟の場合は 寺社が原告であれば寺社奉行 町人が原告であれば町奉行 天領の者が原告であれば勘定奉行 というのが原則です。 しかし, 原告と被告が別奉行の支配に属する場合には評定所 大名領の者が他領の者または天領の者を訴える場合は 関八州以外の私領の者の訴えは寺社奉行 関八州の内の私領の者の訴えは勘定奉行 です。 以上の例外として 武家を相手取る裁判は常に評定所 相続および養子に関する裁判は常に相手方を支配する裁判所の管轄 です。

kouki-koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よく分かりました。すっきりしました。

その他の回答 (1)

  • Nebu3
  • ベストアンサー率29% (114/386)
回答No.2

 断定します。江戸の町を差配するのは町奉行所で 勘定奉行の差配は天領ですから間違いなく町奉行です。  ただ。金銭貸し借りのもめ事なら奉行所まで行かないで 町役人の差配です。奉行は重罪しか取り扱わず、それに準ずる犯罪は 奉行配下の与力が裁きました。それ以下の犯罪・もめ事は奉行所に届けるのは 畏れ多いということで町名主が裁きました。

kouki-koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 町奉行ですね、すっきりしました。

関連するQ&A

  • 江戸時代の町人,百姓の支配について

    町人の支配は江戸などの町では町奉行,百姓の支配は幕領であれば郡代や代官だと理解しています。そこで町人・百姓の支配について2点質問があります。 (1)幕領以外の諸藩に住んでいる町人や百姓はの支配体制はどのようになっているのでしょうか?藩独自に江戸幕府に習った役職などを設置していたのでしょうか? (2)藩内の百姓から集められた年貢は領主である大名に納めるだけで,その後さらに幕府へ納めるということはなかったのでしょうか?

  • 江戸時代の「村」と「町」について

    江戸時代の「村」と「町」について質問させてください。 村を構成していた本百姓の中で、名主・組頭に選出される比較的裕福な農民、百姓代に選出される一般的な農民をなんというか教えてください。 また、「町」において町人が経費を負担したことをなんと言うか教えてください。 ネットや用語集で検索しましたがこの3つがどうしてもわかりません。わかる方お願いしますm(_ _)m

  • 江戸時代、2藩にまたがる訴訟。

    例えば、備中国のA村と備後国B村とが何らかの争い事で決着が付かない場合、どのようにして解決したのですか。 それぞれの藩と藩とが交渉して、それでも決着が付かないときは、大坂町奉行所へ訴訟するのですか。 大坂町奉行所から遠く離れた藩での具体例があれば教えてください。 大坂まで出かける日数・費用が大変だと思って質問しました。 よろしくお願いします。

  • 目安箱

    幕府のように目安箱があった藩はいいとしてなければ町人・百姓は何か訴えが生じたときは町奉行所や代官所に訴えたのですか?直訴はまったくどこの役所も相手にしなかったときのことなんでしょ?

  • 江戸の総町数。

    江戸の総町数は、正徳3年(1713)では933町ですが、その30数年後の延享年間(1744~1748)には745町も増えて、1678町になっています。 町数が増えたのは、次の二つの理由によるそうです。 1.町地の強制移転により「代地町」が増加。 2.居住町人の増加により、寺社門前町を町奉行支配に。 東京都公文書館>江戸東京を知る>江戸の範囲 http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/0712edo_hanni.htm  質問です。 1.町地を強制移転させると、元の町地はどのようになったのですか。 元の町地が無くなったのであれば、その分の町数は減るはずです。 減った以上に、代地町の町数が増えたのですか。 そうであれば、1町当たりの町人数は随分少なくなることになります。 2.寺社門前町で町奉行支配になった具体例を教えてください。 3.延享2年(1745年)2月、六道火事が発生しています。 町数が増えたことに何か関係ありますか。 よろしくお願いします。

  • 江戸時代地方の町民・農民と武士

    江戸では町人が大金を積んで御家人の養子となって武士になる事はあったようですが、地方(諸大名家)でもそういった町民・農民が養子になって武士の家督を相続するといったケースは多かったのでしょうか? 公儀の場合、御家人でも能力次第で(佐々木信濃守顕発など・特殊な幕末は除いても)勘定奉行・遠国奉行など諸太夫の要職に就任できたようですが、諸大名家においても藩主御目見え以下の軽輩が藩の要職に抜擢されたケースは結構あったりしたのでしょうか? 足高の制を採用していた藩はあったのでしょうか?

  • 江戸時代の刑法・民法・判例・条例など

    江戸時代の刑法・民法・判例・条例など 「八百屋お七」の人形浄瑠璃の話には思わず涙しました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E7%99%BE%E5%B1%8B%E3%81%8A%E4%B8%83 ------ その時お七は、まだ16歳(現在の14才)になったばかりであったため町奉行は哀れみ、何とか命を助けようとした。当時、15歳以下の者は罪一等を減じられて死刑にはならないと言う規定が存在したため、町奉行はこれを適用しようとした。厳格な戸籍制度が完備されていない当時は、役所が行う町人に対する年齢の確認は本人の申告で十分であった。 町奉行は評定の場において「お七、お前の歳は十五であろう」と謎を掛けた。それに対し彼女は正直に16歳であると答えた。甲斐庄は彼女が自分の意図を理解出来てないのではと考え、「いや、十五にちがいなかろう」と重ねて問いただした。ところが彼女は再度正直に年齢を述べ、かつ証拠としてお宮参りの記録を提出することまでした。これではもはや甲斐庄は定法どおりの判決を下さざるを得なかった・・・・・・・・・・。 --------- それで、ふと疑問が湧きました。 質問1. 江戸時代にも現在と同様の刑法・民法・判例・条例などに該当するものがありましたか。推測ですが、江戸時代の整然とした行政組織から推測すると、ほとんど似たようなものがあったのではないかと思います。関連の情報は何でも結構です。教えてください。

  • 江戸幕府が下した流罪

    Wiki「徳川家綱」の「人物・逸話」欄で、次のような逸話を見つけました。 遠島となった罪人の話を聞き、家綱は「彼らは何を食べているのだろう」と近臣の者に尋ねたが誰も答えられず、それに対し家綱は「命を助けて流罪にしたのに何故、食料を与えないのか」と言った。それを聞いた父の家光は喜び、「これを竹千代(家綱)の仕置きはじめにせよ」と家臣に命じ、流人に食料を与えるようになったという。 質問です。 1.この逸話の真偽はともかく、幕府は、流刑者に食料や金銭を与えていたのですか。 親戚縁者あるいは仕事仲間などから差入れを受けることができる者は良いですが、身寄りのない者にとっては、即刻食うことができなくなりますから。 2.流刑者を送る船には幕府の役人が同乗したのですか。また、「島」には、役人が常駐していた(奉行所があった)のですか。その役人の役職名は? 流刑者もいきなり「島」に放り出されて、すぐに自給自足せよと言われてもできませんから、誰かが世話をしたと思います。。 よろしくお願いいたします。

  • 吉原で遊んだ客について質問です。

    吉原で遊んだ客について質問です。 幕府公認の吉原で、奉行所役人、町奉行の方々は堂々と吉原で遊興したのでしょうか? 僧侶のように、変装なりして通ったのでしょうか。 様々な文献を読んでみても、いまひとつはっきりとわからなかったので、 ご存知の方、どうぞ教えてください。

  • 江戸時代の身分間の移動について

    従来,江戸時代は強固な身分制のもと,百姓,町人間の移動は困難だとう認識が強かったと思いますが,実際に百姓,町人の身分間の移動は法令等で禁止されていたのかなという疑問がわいてきました。単なる民衆の「慣習」として「身分は変わることはできないと」と認識されていたのか?それとも法令では禁止されたのか? 「帰農令」等,改革で百姓(農民)を江戸から農村にかえすような命令も出ているので結構移動していた可能性があると思うんですが,これは人別帳などは書き換えず,不法に移動してたのでしょうか? そこで質問ですが (1)百姓,町人の身分間の移動は実際には法令等で禁止されていたのか? (2)たとえば百姓から町人(逆の場合も)なるときには正式にはどのような手続きがなされたのか?もし法令等で禁止されているのであれば,不法に身分を変わっていたのか。 このことについて詳しい方ぜひ回答をよろしくお願いします。