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メーカー製造機で作る商標物の販売
ハンドメイドでキャラクターものの販売がアウトなのは分かります。 この度タカラトミーより『あむあむたまご ポンポン ハローキティ』というものが販売され、それによってキティのあみぐるみを作成できるそうです。 作成したキティをオークションなので販売してもアウトになるのでしょうか?
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noname#225485
回答No.2
アウトです。 こういう物は個人使用に限られます。 自動でポケモンの刺繍が出来るミシンなども同様…親が作って子どもが使うなら問題は無いけど、作った物を他人に売ったり依頼して作るような行為は違法行為です。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
アウトです。 その編み機を使わなかったとしても、出来上がった完成品が「キティと判る形状」や「キティ的なもの」の場合は、もれなくアウトです。 サンリオは、こういう「版権侵害」には異常に厳しく、サンリオが悪質と認定したら、個人に対しても賠償請求して来ます。 たとえ、やってた本人が悪質じゃないと思っていても、サンリオが「悪質」と認めたら、言い逃れできません。「お金払ってごめんなさいする」しか方法がなくなります。
質問者
お礼
サンリオは厳しいのでヤフオク等では見かけないんでしょうかねぇ。 購入する側としては良いことだと思います。 回答ありがとうございます。
お礼
メーカーが出しているミシンの刺しゅうの存在を、完璧に忘れていました。 確かにあれで服に刺しゅうして販売した場合違法でしたね。 情報収集不足でした。 ありがとうございました。