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キャラクターの商標登録について

例えばキャラクターやロゴを作成し、そのキャラクターが付いたカバンや服を作成し販売するとした場合、特にそのキャラクターを一つのブランドとして売りたい場合、どんな法手続きが必要でしょうか? またその場合、会社は設立しないで、個人的に販売するのも可能でしょうか?

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回答No.1

商標登録などの手続は、オリジナルのキャラクターの権利を守るために行うものです。 ですので、単にキャラクターが付いた製品を販売するだけなら、特に手続は必要ありません。 権利を守るための手続として考えられるのが、次の3つです。 ・商標登録(特許庁)  商標権(ブランド名の権利)を独占的に得る手続  手続はそれほど難しくないが、商標の「区分」や「類似群」に関する知識が少々必要  時間がかかる(1年くらい?)  お金がけっこうかかる。(1区分登録の場合5万くらい)  公開前でも手続できる。 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/shouhyo.htm ・著作権登録(文化庁)  キャラクターの著作権の証明能力がちょこっと高まるかもしれない手続  手続はそれほど難しくないが、微妙にめんどう  時間はそれほどかからない(1ヶ月くらい)  お金はそれほどかからない。(3千円)  公開した後でないと手続できない。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/ ・確定日付(公証役場)  キャラクターの著作権の証明能力となるかもしれない手続  手続は簡単  時間はほとんどかからない(その日のうちに終わる)  お金はほとんどかからない(700円)  公開前でも手続できる。 http://www.koshonin.gr.jp/ka.html なお、いずれの手続も、個人で販売するものでも問題ありません。 また、専門家に頼むほどでもない手続です。 お金があるなら商標登録が一番強力です。 そこまでお金をつぎ込めないという場合は、個人的には、とりあえず公証役場で確定日付をもらうという手がいいかなと思います。

sandman123
質問者

お礼

とても詳細な回答ありがとうございます。 著作権登録というのもあったんですね。参考になりました。

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