• ベストアンサー

商標権の範囲について

商標権の範囲について ブランドはたいてい商標権を持っています。ところで、ブランドの中には、服のブランド・メーカーであるとともに、生地のブランド・メーカーである会社もあります。私が知っているだけでも、ダンヒル、ゼニア、フェレ等々いろいろあります。 今、ダンヒルが商標であるダンヒルマーク入りの生地を発売し、Aさんが楽天市場でそれを購入したとします。Aさんがそれを服に仕立てて販売するには、ダンヒルの許諾が必要でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

○今、ダンヒルが商標であるダンヒルマーク入りの生地を発売し、Aさんが楽天市場でそれを購入したとします。Aさんがそれを服に仕立てて販売するには、ダンヒルの許諾が必要でしょうか? 出来上がった服の広告などにダンヒルの商標を使ったり、「ダンヒルの服」として売ったら商標権侵害(許諾必要)です。「ダンヒルの生地を使って縫製した服」として売るだけなら商標権侵害にはなりません(許諾不要)。 似たような事例としては、「タカラ本みりん入り」という表示を使って他社が売っていた調味料に対し、「タカラ」という商標を所有している会社が商標権侵害として訴えたところ、単に原材料として表示しているだけだから商標権侵害にはならない、とした裁判例があります。 http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/200106news.html 質問の件も、「ダンヒルの生地を使って縫製した服」として売る分には、単なる原材料を表示しているだけなので問題ありません。生地に商標がついていたとしても、商標としての使用とはみなされないでしょう。しかし、「ダンヒルの服」として売ったり、服や広告に「ダンヒル」や「dunhill」の文字だけを使うと、あたかもダンヒルが作った服であるような外観を生じますので、その場合は商標権侵害とされる可能性が高いでしょう。

その他の回答 (5)

回答No.5

許諾がいるかどうかで回答すると、必要ないですが、訴えられる可能性は高いですね。それに、許諾を申し出ても許諾されないでしょう。 また、侵害しているか否かという面でも、正直微妙ですね。 正規品を正当に購入しているからといって、加工して販売してよいというものでもありません。 個人的に使用するぶんには何の問題もありませんが、販売となれば話はかわります。 商標権侵害とは、商品又は商品の包装に標章を付する行為などがありますが、それ以外にも、出所表示機能、品質保証機能、広告機能(顧客吸収力)を害する行為は侵害行為とみなされます(参考:http://ishioroshi.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-e96a.html)。 今回、例えば、数ある生地の中でダルヒンやゼニアを用いたのは、結局その商標にある品質保証機能や広告機能を利用しているわけです。 そういう意味では、侵害と判断される可能性はあります。 また、そのブランドが衣類等を販売していることも関係してきます。 出所混同が生じる可能性がありますし、同じような服を販売すれば、不正競争防止法に該当する可能性もでてきます。

dankai009
質問者

補足

>>今回、例えば、数ある生地の中でダルヒンやゼニアを用いたのは、結局その商標にある品質保証機能や広告機能を利用しているわけです。 ダンヒルやゼニアの「生地」についての品質保証機能を利用する分には、その分のロイヤリティーが既に支払われているのですから、問題ないのではないでしょうか? >>また、そのブランドが衣類等を販売していることも関係してきます。 出所混同が生じる可能性がありますし、同じような服を販売すれば、不正競争防止法に該当する可能性もでてきます。 ダンヒルやゼニアが、服の販売だけ、あるいは生地の販売だけ行えばよいものを、両方販売するからそういうことになるのしょう。つまり、混同が起こったとしてもそれはダンヒルやゼニアのせいだろうということです。

noname#159776
noname#159776
回答No.4

正規品であれば、許諾は不要です。 完全に一致したケースは聞いたことがないけれど、類似したケースは良くあります。 よく例えられるのが、電子部品で、それには商標がついていますが、それを電子回路に組んで勝手に売ってもかまいません。他にも東レとかの生地もそのまま東レの生地と書いて売ってもかまいません。 ただ、ダンヒルが生地だけを売ることは通常考えにくいので、それが後で偽者であれば許諾が当然必要です。 詳しく知りたかったら、一般的に知的財産で「消尽説」と言われる有名な事例で、検索すれば出てくるはずです。 ※商品を分解した生地を加工して・・・というのは当然、駄目ですよ。

dankai009
質問者

補足

ダンヒルは、生地メーカーでもあるんですよ。ダンヒルは服だけでなく、生地を製品としています。ですからオーダースーツの店では、たいてい取り扱っています。ほら。ゼニアもありますよ。 http://www.zds.cc/

noname#111181
noname#111181
回答No.3

> 生地として商品を出荷した以上、ダンヒルは、 > 当該生地が加工されて商品化されることも > 認容すべきではないでしょうか? それがメーカーの一般的な考え方なので、私はコメントする立場にはありません。 ただ、もし貴方がメーカーの社員だったとしたら、たとえば自社の製品が犯罪に使われたりしたら嫌でしょう? そういうことです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

生地を購入して販売することは可能。 商品名として、ダンヒルの名前を使用できません。

dankai009
質問者

補足

生地を購入して服に加工して販売する(商品名としてダンヒルの名前は使わない)のは可能なのでしょうか?

noname#111181
noname#111181
回答No.1
dankai009
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 あくまでも「ダンヒル生地を使用して自社で製造した服」として販売する場合にも、ダンヒルの許諾が必要なのでしょうか?こういうブランド生地使用の服というのは、服飾業界にあふれているのですが…。生地として商品を出荷した以上、ダンヒルは、当該生地が加工されて商品化されることも認容すべきではないでしょうか?

dankai009
質問者

補足

リンク先を見ましたが、商標付き商品(加工が社会通念上前提とされる商品)が販売され、すなわち一度商標権者にロイヤリティーが入った後に、その商品を加工して販売することについては、リンク先からは判断できませんでした。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう