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高校生の性行為についてです
奥村 徹(@okumura_law)の回答
- 専門家奥村 徹(@okumura_law) 弁護士
双方、18歳未満である場合には、どちらにも罰則が適用されませんが、ぐ犯として補導される可能性があります。処罰されることはありません。 どちらかが18歳以上であれば、18歳以上の者には罰則が適用されるので、犯罪少年として保護手続に乗ることになります。 東京都青少年の健全な育成に関する条例 (青少年についての免責) 第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。
奥村 徹(@okumura_law) プロフィール
奥村&田中法律事務所 弁護士 奥村 徹 (おくむら とおる) 大阪弁護士会 ■お問い合せ■ 奥村&田中法律事務所 【電話】06-6363-2151 【対応エリア】全国 【営業日】月~金:9:30~1...
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