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高校生の性行為についてです
sayapamaの回答
- sayapama
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東京都では、婚姻関係にない18歳未難の男女との性行為は淫行とみなされて、淫行条例の違反となり、懲役2年以下または罰金100万円以下の処罰が下されます。 ただし正式に交際をしており、お互いに恋愛感情が確りとしているのであれば、、双方の保護者から訴え出ない限り、何の処罰も下されません。 この淫行条例は、ズルい大人から少年少女を守るための条例で合って、高校生同士の交際での性行為を否定する条例ではありません。 ですが、経済力もない、性知識にも乏しいような高校生同士が性行為を持つ事で、彼女が妊娠してしまった場合は、多くのケースで悲しい選択を選ばざるを得ないのが現状です。 処罰されないとは言えども、条例違反である事には変わりありませんし、妊娠に対する責任が取れるような立場にないのですから、安易な性行為は考え物でしょうね。
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