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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国保脱退手続きが5年を過ぎてしまった場合。。。)

国保脱退手続きが5年を過ぎてしまった場合

このQ&Aのポイント
  • 退職後国保に加入し、別の会社で社会保険に加入した際、国保は父の名義で入っていたため、脱退手続きを済ませていなかった。
  • 催促状が届き、手続きを済ませたが、21年度の社保加入証明書がなく、市役所で手続きする必要があると言われた。
  • 一度手続きを済ませたと思い込んでいたが、再度請求書が届き、自身の社保加入期間も国保が未納であることがわかった。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

「市担当者はできる限りの対応をした」「自分で手続きをするべき点である」「手続きがいつまでしかできないと教える義務はない」などと言い訳して、市当局の落ち度を認めることは難しいでしょう。 社労士がさじを投げるような問題は、他の士業でも引き受けないと存じます (私的には、社労士はプロとしての意地にかけて、解決あるいは相談者が納得する答えを出すべきだと思いますが。その意味では他の社労士さんに相談するという手もあるでしょう)。 しかし、このような時に役に立つのが市会議員です。 あなたの地区出身の議員に、相談してみればどうでしょうか。 「なにがどうなってるのか、一度確認してみる」と状況の確認はしてくださるはずです。 相談の際には「何年分から何年分の国民健康保険料が未払だと請求がされるが、不当だ」「支払をしなくても良いことにしてくれないか」という要点をまず伝えることでしょう。 失礼ながら、質問文では「なにが言いたいのか」がぼやけてます。市役所とのやり取りが時系列に述べられてる点は良いのですが、読んでるうちに「だから、なに!??言いたいことをのべてくれ」と感じてしまいました。 市会議員をされてる方などは「要点を先に言ってくれ」というタイプが多いです。 多忙というよりも気が短いのかもしれませんが。 なお質問文中「その時、国保は父の名義で入っていて、保険証は9月に父が脱退したため」について。 何年の9月なのかな?と思いました。その前文書では「平成21年に退職後国保に加入し、同年末に」と年がよく判る記載がされてますので、かえってそう感じました。 このあたり、少し事実が分かりにくい感じですね。

manmarukun
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 自分で読み返して本当にボヤけてると感じました。最後までお読みいただいてありがとうございます! やっぱり、言わないといけない義務はないと言われてしまいますよね。 他の社労士さん、市会議員さんへの相談ですね!そんなこと考えもしませんでした! 他の市町村では、重複加入してた国保税は20年まで還付できるなどの要綱があるのになぜうちの地元はないのかと悔やみましたが、そういう事を相談できるんですかね! ネットで法律を調べて確認するも大変で、諦めてしまうところでした。 アドバイスありがとうございます!

その他の回答 (4)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

質問文や他の回答への追記などを読んでも、論点を理解しにくいです。 公務員というものを、考え違いされているように思います。 常に対象となる市民へ平等の対応をしなければならないため、聞かれていないことについては説明しないのが基本です。 あなたの言われるちゃんとの説明というのも、あくまでもあなたの側の話であり、市役所の人からすれば必要な説明をしたといわれて終わりです。 市役所側の放置を問題にされていますが、あなた自身も一人暮らしにより、郵便が届いていたかどうかも分からないのであれば、あなたも放置していたのか、勘違いでの放置と言われてもおかしくないでしょう。 現在の分の保険料については、社会保険加入を証明すれば、払う必要はないことでしょう。 担当者が変わったり、期間が経てば、必要な証明は再度必要なものでしょう。 過去の保険料を求められているのであれば、保険料を払う義務がそもそもある期間の分か、払わなくてよい期間である証明が足らないからなのでしょう。 役所側の言い分の手続き期限ですが、私は資格を持つ専門家ではないので憶測ですが、システムの都合にすぎないように思います。 納付の期限が残っているのであれば、手続きは可能な期間だと思います。法律上の原則的な期限は14日であっても、できる手続きだと思いますね。 法律は別ではありますが、国民年金の資格取得と資格喪失の手続きを何年も前のものを行ったことがあります。時効成立で納付できない期間ですが、加入記録で空白期間を作らないための手続きでしたが、問題ありませんでしたね。 弁護士の分野ではなく、社会保険労務士の分野だと思います。 弁護士では手におえないか、高額になると思います。国民健康保険法も弁護士は使えますが、基本扱うことはありませんからね。さらに、弁護士であれば、行政に対する争いとしてなら対応できるようなものでしょう。 社会保険に加入していた期間を証明するのであれば、厚生年金の加入記録のわかる証明書を年金事務所(旧社会保険事務所)に出してもらえばよいでしょう。 気になるのは、質問の冒頭あたりにある言葉ですが、保険証を返すのが資格喪失ではなく、資格喪失手続きに付随して返却なのです。 国保は父名義とありますが、国保は一人一人の加入で、手続き上世帯主を代表者としているだけです。 返却が就職前であれば、保険証を持たない保険加入期間があったというだけです。 これがお父様の社会保険の扶養となったということであれば、その証明をお父様の勤務先にもらえば証明できることでしょう。 ご質問の各文書を時系列に見ることができないため、推測で書かせていただいております。 あなた方の健康保険(社会保険加入や社会保険の扶養)となっている期間については、それを証明して払わなければよいのです。 何でしたら、督促状などに異議申し立ての方法などがあるはずです。異議申し立てであれば、市役所が定期的に選任している外部の第三者が行う委員会などで判断してくれることでしょう。 法的に資格喪失手続きができないのであれば、その条文を提示してもらえばよいのです。 参考までにですが、私の知人が原付の軽自動車税を7年滞納し、督促や差し押さえの通知を受けました。 しかし、3年前に盗難に遭い現物車両もなければ、警察への届出もしていませんし、もちろん廃車手続きもしていません。いざ観念して納付する気で窓口で嘆いたところ、役所側のシステム上、時効になっていない期間の税金であっても、入金を受けるシステムがないということで領収証なども発行できないということで、数年分の納付で完納扱いとされましたね。システムで督促するには7年程度の請求しておきながら、納付を受けられないということで減額されたのです。 役所のシステムの都合は、法的に許されることでもないはずです。それが市民側の損にならないのであればよいですが、あなたのように損になるようなことを認めてはいけないことでしょう。 私が以前固定資産税の異議申し立てをしたところ、過去何年も異議申し立てが出されたことがないため、職員があわてたということがありましたね。その際には、別件でお世話になった弁護士事務所からもらって残っていた封筒に資料を入れて交渉したものです。 他の社労士さんへ相談されてはいかがでしょうかね。 できれば、複数の他資格などを含めた総合事務所がよいと思います。 場合によっては、国保税と言われるように、税の部分がありますので、税理士のほうが詳しいところがあるかもしれません。 頑張ってください。

manmarukun
質問者

お礼

わかりにくい文章にも関わらず、ご回答頂き有難うございます! 証明書を提出し、国保脱退の手続きはできたのですが、地方税法17条の5により、国保税の賦課決定が行えないため、加入していない期間も修正ができないため、国保税を払わないとと言われました。証明書は提出していますが、提出したのが5年をすぎているからだめという事みたいです。これはどうにもできないと言われてしまいました。地方税法を調べましたが、素人なので。。。 知人の原付の軽自動車税、現物がない3年間の期間も税金を納めたのでしょうか? 異議申し立ては、書類が届いて期間が決まっているらしく、異議申し立てもできないと言われました。 税理士さんですね。ありがとうございます! 社会保険に加入していた期間は、払うと二重に払う事になるのでどうにか払わなくていい方法を探したいと思います。 ありがとうございました!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.4

#2です。やっぱりぜんぜんわからない。 平成21年度は,退職後国保に加入し、同年末に別の会社へ就職が決まり社会保険に加入したのだから,その間は濃く加入すべき期間だよね。その保険税は支払い済みなので,その分を還付して欲しいということなの?それとも,その期間は国保税を支払っていなかったので今請求されているの? それとも「別の会社へ就職」したのだから,それ以降の期間に対する保険税を還付して欲しいということなの?それともそれ以降の期間に対する未払いの保険税を今になって支払えといわれているの? 平成23年に来た催促状では何を支払って欲しいといっていたの?想像では「9月に父が脱退したため」これ以降の保険税の請求をずっと無視していたのではないかと思います。本来であればこの時点で対処すべき話です。 ところでそのときの国保の保険証(あなたの分)はどうしたの?「9月に父が脱退」したときに同時に返却したの?そんなことはありえないんだけれど...返却するということは,すなわち脱退手続きをするということです。脱退手続きしないのなら返却しようとしても断られますよ。返却していないのなら国保に加入し続けていることは,あなたにもわかるはずですよね。不思議なことだらけです。 > 市役所で移転手続きをしなくていいと言われ、移転手続きをしなかった事も問題だと今では思いますが。 この移転手続きとは何の手続き?国保の話なら「あなたが,この時点で国保脱退済と思っていた」のと話が矛盾します。住民票の話なら,市役所はそんなことは言いません。言えば法律違反を薦めていることになります。転居届あるいは転出届を出せといわれたはずです。また市外転出であれば国保脱退のことも言われるのが普通です。市内での転居なら国保はそのまま加入ですから住所変更だけですみます。 わからないことが多すぎです。状況がはっきりすれば,あなたの取るべき対処方法はおのずと見えてくるでしょう。

manmarukun
質問者

お礼

たびたびわかりにくくてすいません。 平成21年度に社会保険に加入し、実際は国保は二ヶ月ほどの加入でした。 しかし、手続きを私がしていないため、社会保険に加入している間も、国保に入っている状態になっていました。 平成21年度の国保に加入している期間(社会保険に加入している期間も含めて)が滞納している状態です。 >その期間は国保税を支払っていなかったので今請求されているの? ↑はい。今請求されています。 平成23年度に来庁し手続きを済ませたつもりでした。案内通に手続きをしたつもりが出来ていませんでした。 市役所はきちんとあんないしてると、メモを残してると言われました。 >ところでそのときの国保の保険証(あなたの分)はどうしたの? 昔の紙の保険証で、父が返却しています。私は手元にないから、父が返却して脱退しているものだと思っていました。 無知ですいません。 移転手続きは、問題だと思います。それから、ずっとひとりくらしですから。市役所の方から、「市民税を地元に納めると思ったらいい 。違うところに住んでいても、住民票は移さなくてもいいんです。別の保険証をだして国保にも入れる。例えば学生さんが県外の大学に行って一人暮らしをしているけど、実家の国保に入ると言った場合も同じです」と説明されて、地元に貢献できるならと移転しませんでした。 こんな感じで説明されました。 移転手続きをしなくていいと思わなかったので結構鮮明に記憶してます。一字一句同じではありませんが。 そんな記録を市役所が残している訳ありませんが。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.3

何が問題になっているのかよくわからない。 「しかし、証明書で国保の重複加入していた期間の手続きはできたらしく、社保に入っていた期間は現在は国保に加入していない事になっています。」 というのなら,ちゃんとあるべき姿になったということではないのですか? 平成21年度の分が問題となっているらしいが,それの現状はどうなっているの?何がおかしくなっているの? > ・現在は国保に加入している事実ないのに、その期間の分も国保税をはらわないといけないのか? 国保に加入すべき期間の分は払わないといけないよね。(時効を慣用する余地があるかもしれないが,あなたの説明ではよくわからん) > ・平成23年の時にちゃんと説明を受けていたら手続きできたのでは。 説明はしたといわれているのだから,これ以上は水掛け論です。 > ・平成23年の来庁時の「平成21年度に社保に加入している部分の手続きが必要と伝えている」メモがのこっているのに、市役所は平成26年6月来庁時に「平成21年度変更ができるのは今月までです。」と説明しないのか。 > ・メモに残しているのに、連絡する事も、確認する事もなく3年間も放置するのは当たり前の事なのか?市役所でメモにまで残しているのに確認するのは市役所の業務ではないのか? どちらも,不親切と言うだけのことでそれ以上のものではありません。 あなたにしても,色々なタイミングでどうして確認しないのですか? 「そのため、何もしらない私は自分も国保を脱退していると思い込んでいました。」これも変です。 「平成23年に催促状が届き、社保に入っているのに国保が脱退出来ていない事が発覚。」平成22年の国保税の請求があったと思われるが無視したの? 「社会保険庁で手続きして下さいと言われました。」社会保険庁で何をするのか確認は?その後に行った手続きで何ができたのかの確認は? 「私に連絡はなく、自分から連絡してみなさいと父に言われて、7月に市役所へ連絡しました。」どうして自分のことだとわかった時点で自分で動かないの?遅すぎない? 「私は書類を用意して父に提出してもらいました。」これもなぜ人任せにするの? 役所にも不利な点があるが,あなたのほうにも色々と落ち度があると判断されます。

manmarukun
質問者

お礼

平成21年度の国保税は,平成26年6月30日までしか修正ができないらしく、国保に加入していないことに変更になっているんですが、税の再計算はできないとのことです。 わかりにくい文章になってしまいもうしわけございません。 不親切なだけなんですね。 平成22年には来ていたかわかりません。平成21年に一人暮らしを始めたので実家にはいませんでした。 市役所で移転手続きをしなくていいと言われ、移転手続きをしなかった事も問題だと今では思いますが。 社保庁では、何らかの書類で手続きをして、大丈夫です。と担当の方に言われてそれで終わりだと思っていました。 大丈夫ですと言われても、普通はさらに確認するんでしょうね。 現在、県外にいる為直接行く事が難しく、請求も世帯主宛なので、父の名前なのです。

回答No.2

お父さんが「国保を脱退した」が不可解です。 他の社会保険に加入していない人は、強制的に加入させられ、脱退は認められないと思いますが。 不払いの人は受給資格を失うだけ、毎年保険証切り替え時期に督促されるはずです。 古くなった保険証は返還するなり、適当に処分するように通知が来ます。 なにか勘違いがあるようです。

manmarukun
質問者

お礼

父は、社保に加入したため、国保を脱退しました。 わかりにくい文章になり申し訳ございません。 その時に、保険証は返還しているようです。

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