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会社の保険に入った場合、国民健康保険の脱退手続きは自分で行わなければならないのか?
- 会社に入り、国民健康保険から会社の保険に入った場合、国民健康保険の脱退手続きは、役所で自分で行わなければなりません。
- 国民健康保険と会社の保険は別々のシステムで運営されており、会社の保険に入ったからといって自動的に国民健康保険が脱退されるわけではありません。
- 国民年金から厚生年金に切り替わる際も同様に、役所で脱退手続きを行う必要があります。
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市町村に確認しないと本当のところは分かりませんが、「なぜ国保の保険料の納付書が届かなかったのか?」「(加入の届け出時に)なぜ前回の脱退の届け出について指摘されなかったのか?」について補足してみます。 --- まず、【市町村(の役所)が】「住民の誰がいつ健康保険に加入していつ脱退したか?」を【住民の届け出なしに】知る手段は原則としてありません。 理由は前回回答しましたように、雇い主(≒事業主)に(従業員の健康保険の加入状況について)「従業員が住んでいる市町村(の役所)」に届け出る義務がないからです。 --- ただし、「雇っている従業員にいくら給与を支払ったか?」などの情報を届け出る義務はあります。 これは、「地方税」である「個人住民税」に関する法律で定められたルールです。 このルールに基づいて事業主から市町村に提出されるのが『給与支払報告書』で、中身は『給与所得の源泉徴収票』と同じです。 ※ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』は「国税」である「所得税」のルールに基づいて発行されるものです。(給与の受給者「本人」に交付され、条件に当てはまる人の場合は「税務署」にも提出されます。) (参考) 『経理豆知識>「給与支払報告書」とは?ちゃんと提出していますか?(2014/12/18)|経理プラス』 http://keiriplus.jp/article/kyuyoshiharai_toha/ 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。 --- このような【税法上のルール】があるので、【事業主がきちんと届け出を行っていれば】「市町村(の役所)」は「住民の誰がいつ就職していつ退職したか?」を知ることはできるわけです。 ですから、【もしかしたら】【市町村側の判断で】【kahuna29さんの就職のタイミングに合わせて】【kahuna29さんの国保の資格喪失の手続きを行っていた】【可能性】はあります。(あくまでも「可能性」です。) --- ちなみに、昔と違って個人情報の取り扱いが慎重に行われるようになりましたので、【役所のすべての部署で住民の情報が共有されている】わけではありません。 また、市町村などの地方公共団体には【条例】など【独自ルール】がありますから「住民のどのような情報がどこまで役所内で共有されているのか?」は【自分が住んでいる市町村】に確認しないと正確なことは分かりません。 (参考) 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/020/020/20140905204850.html
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- SK8UH1
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>・国保から会社の保険に入った時、役所へ行き脱退手続きは必要? はい、郵送などでもかまいませんが、【市町村の役所】に届け出が必要です。(東京23区の場合は「区の役所」) (参考) 『脱退の届出(国保をやめるとき)|江戸川区』 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/kurashi/iryohoken/kokuho/shikaku/soshitsu.html >お仕事などの都合で窓口に来られない方は、郵送でも届出が可能です。 >自動的に切り替わるのではないのか? 【今の制度では】【自分自身で】届け出をする必要があります。 マイナンバーを使えば届け出を不要にするのも簡単なのですが、「個人情報がー!!」と騒ぐ人が多いので今後もどうなるかは分かりません。 ***** (詳しい解説)※長文なので不要なら読み飛ばして次の回答をご覧ください。 (会社員などが加入する)【健康保険】の運営団体と【国民健康保険(国保)】の運営団体はそれぞれ独立して保険制度を運営していて、互いに加入者の情報をやり取りすることは【ありません】。 なお、【健康保険】の運営団体は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」です。(「協会けんぽ」は「日本年金機構」と共同で運営されています。) 一方、【国保】の運営団体は、「○○国民健康保険組合」と「日本全国の各市町村」です。(東京23区は各特別区が運営) ちなみに、「○○健康保険組合」は約1400団体、「○○国民健康保険組合」は約170団体ありますが、やはり加入者の情報を互いにやり取りすることは【ありません】。 --- では、会社員などの雇い主である「事業主(≒会社)」は何をしているのかというと、「従業員を健康保険に加入させなければならなくなったとき」と「従業員を健康保険から脱退させなければならなくなったとき」は【事業主(会社)が加入している健康保険の運営団体に】【従業員の加入(脱退)について】【届け出る義務があるので】届け出を行います。 つまり、「事業主(会社)が加入している健康保険の運営団体」【以外の団体】には【届け出る義務がない】ので【何も届け出ない】ということです。 --- このような仕組みになっているので、「退職後に【空白期間なしで】再就職」つまり「健康保険(脱退)→(空白期間なしで)→健康保険(加入)」となる場合は【事業主に届け出の義務があるので】自分自身で届け出を行う必要が【ありません】。 一方、「健康保険→【国保】→健康保険」となる場合は【事業主に届出義務がないので】【自分自身で】【国保を運営している市町村に】届け出を行う必要があるわけです。 (解説ここまで) >・それでは、国民年金から厚生年金になった時も(会社に入った時)、同じように役所へ行き国民年金の脱退手続きをしないといけないのか? いえ、「国民年金」も「厚生年金保険」もどちらも運営しているのは「日本年金機構」という【同じ団体】なので別途届け出を行う必要は【ありません】。 (参考) 『日本年金機構について|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/info/index.html >国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、【公的年金】に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・決定・給付など)を担う。 --- ちなみに、事業主(≒会社)は、【従業員を厚生年金保険に加入させなければならくなったとき】は【日本年金機構(管轄の年金事務所)】に【届け出を行う義務】があります。 ですから、自分自身で加入の届け出を行う必要は【ありません】。 (参考) 『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html >2.手続時期・場所及び提出方法 >【事業主が】「被保険者資格取得届」を【日本年金機構へ】提出します。 ※この場合、被保険者(ひ・ほけんしゃ)は【従業員】です。 ***** (詳しい解説)※長文なので不要なら読み飛ばしてください。 上記の通り、「国民年金」も「厚生年金保険」もどちらも「国(≒日本年金機構)」が運営している【公的(な)年金保険】です。 そして、よく勘違いされるのですが「国民年金」は60歳になるまで脱退は【できません】。(海外に住む場合など例外はあります。) つまり、「厚生年金保険に加入している人は【同時に】国民年金にも加入している」ということです。(厚生年金保険に加入している間は「国民年金保険料」は納める必要がありません。) --- そして、「厚生年金保険と国民年金の【両方に】加入している人」のことを【第2号被保険者】と呼んで区別するルールになっています。 もちろん、「厚生年金保険」も「国民年金」もどちらも「日本年金機構」が運営していますから、被保険者(加入者)自身は特にすることはありません。 --- では、「厚生年金保険に加入していない人(国民年金にのみ加入している人)」はどう呼ぶのかというと「第1号被保険者」と「第3号被保険者」です。 その違いを分かりやすく簡単に言うと、「第1号被保険者」は「国民年金保険料を納めなければならない人」で、「第3号被保険者」は【夫(妻)に養ってもらっているので】「国民年金保険料を納めなくてもよい(納められない)人」です。(「保険料の免除」とは別の話です。) --- ということで、会社を辞めて「厚生年金保険」を脱退すると「第1号被保険者」か「第3号被保険者」のどちらかになるわけですが、これは「日本年金機構」には判断【できません】。 ただし、「第3号被保険者になる(該当する)」場合は、いずれ「夫または妻の勤務先の会社(事業主)」から届け出があるので「日本年金機構」側で把握することができます。 --- 一方、「第3号被保険者に該当しない(=第1号被保険者に該当する)」場合は保険料の納付義務がありますから、すぐに【1号と3号の種別】をはっきりさせなければなりません。 ですから、【厚生年金保険を脱退した人自身が】【日本年金機構に】届け出る必要があります。 なお、【現在の制度では】【市町村の役所が】【日本年金機構への届け出の窓口】になっています。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html 『厚生年金保険に加入している被保険者(第2号被保険者)が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html
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回答ありがとうございます。 保険は団体、年金は国の物だから抜ける事はない、なるほど、よく解りました。 やっと解ったという感じです。。 丁寧に詳細を書いて下さり、ありがとうございました!
- f272
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・国保から会社の保険に入った時、役所へ行き脱退手続きは必要? 自動的に切り替わるのではないのか? 国民健康保険は市町村で取り扱われています。だから会社の健康保険に加入しても市町村にはそれがわかりません。加入者が脱退手続きをしなければいけないのです。脱退するまでは保険料の請求が来ます。 なお,他の市町村に住民票を移せば自動的に国民健康保険は脱退(というか転出届をだすときに一緒に手続きをしろと言われる)になりますから,それ以降は保険料の請求はありません。しかし脱退するまでの保険料は時効になるまで追いかけてきます。 > ・それでは、国民年金から厚生年金になった時も(会社に入った時)、 同じように役所へ行き国民年金の脱退手続きをしないといけないのか? 年金は国の制度です。会社で厚生年金に加入したときには同時に国民年金の保険者でもあるのです。この時の国民年金は2号で,市町村で加入する国民年金は1号です。だから1号から2号に切り替えの手続きは会社が行うのです。
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回答ありがとうございます。 年金は国の制度。保険は違う。これが理解出来たので、なぜ保険はいちいち言わなくてはならず、年金は言わなくても自動切換えなのかが、やっとわかりました! わかりやすい回答を、ありがとうございました。
- tom900
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・国保から会社の保険に入った時、役所へ行き脱退手続きは必要? 自動的に切り替わるのではないのか? 何もしなければ、住所がある市区町村から納付書が送付されます。この時に問い合わせ窓口に電話して会社の健康保険に切り替わっていることを伝えれば問題有りません。その時に資格取得日を聞かれます。そして、資格所得日前までの国保加入期間を再計算されて納付書が届きます。 ・それでは、国民年金から厚生年金になった時も(会社に入った時)、 同じように役所へ行き国民年金の脱退手続きをしないといけないのか? 年金は勤務先の担当部署が年金事務所に届け出を出すので自動的に切り替わります。暫くすると年金事務所から国民年金のみの期間の納付書が送付されます。
・本人か家族が、国保から会社の保険に変わったことを (国保脱退手続き) 届け出ないと、国保の納付書が送られてくる。 ・厚生年金に切り替わった場合は 勤務先が年金事務所へ届け出ますから 本人がなにもしなくても、自動的に切り替わる。
お礼
引越し前に住んでいた所の役場は、とても愛想が良く、色々と教えてくれて親切な所でした。なので、もしかしたら仰る通り、役場の判断で喪失にしてくれたのでは?と思いました。 貴重な回答を、ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 もしかしたら、市町村の判断で切り替えをしていたかも、、、というのはあり得ると思います。 実は、昨年まで違う町に住んでいましたので。。 今回はじめて、今住む町で保険・年金の手続きをして、はじめて「会社に入った時も国民健康保険の脱退をしなくてはいけない」と知った訳ですので。。。 雇い主から私にいくら払ったかと報告していたので、それでいつ入ったか抜けたかわかった、というのも理解出来ました。 詳しく書いて頂き、ありがとうございました。