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外国人社員の国保未加入について
- 外国人社員の国保未加入による問題と対応策について説明します。
- 外国人社員が社会保険からの脱退を申し出た際の手続きと注意点について解説します。
- 外国人社員の国保未加入が会社に与える影響と法的な罰則について考察します。
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そもそも『年金保険は掛け捨てになる為、自分で国保のみに加入したい』が間違い。 健康保険と同じく年金も義務ですから、たとえ老齢年金をもらえる見込みがなくても年金にも強制加入です。ただし、年金の被保険者となったときに既に36歳以上であった場合、国民年金法第十条により任意脱退が社会保険庁長官より認められる場合があります。当然その申請をして許可を受けて初めて脱退できるのであって、自分で勝手に入らないと決めることはできません。 (1)強制的に国保加入です。滞納です。市区町村が把握していないか、請求の手間をかけるだけの価値がないと判断したために請求されていないか、もしくは請求されているのに無視しているのでしょう。 (2)滞納した保険料は2年間(市区町村によっては保険税扱いで時効は5年のところもあります)遡って請求されますが、市区町村から本人に対してになります。会社としては国保の保険証などで空白期間がないことを確認する義務があったはずですので、被保険者の空白期間のない国保の保険証を持ってこないと手続きはできない、と拒否するしかありません。 (3)私にはわかりません。
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- saregama
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お礼拝見しました。納得させるのは至難の業でしょうね。ご苦労お察し致します。 夫の職場で派遣社員にも社会保険を適用することになったとき、外国人社員が大量に辞めていったそうです。 義務なのに・・・ 外国まで滞納分の請求は行かないと高を括っていたのでしょうが、入管でも更新申請時に税金社会保険等の滞納をチェックするように規則が最近変わったようです。日本人に対しても厳しくなりましたし、当然の流れでしょう。 かく言う私共夫婦も、入国日から就職前までの国民健康保険および国民年金は実は入っていませんでした。当時はそれでノーチェックでしたので。今から追納したいくらいなんですが、いかんせん、二年間前までしかできません。夫には定年後も働いて厚生年金を納めてもらうつもりです。尚、永住者ですので日本に来るまでの期間もカラ期間で計上はできますが、証明書とか面倒そうなので却下。
お礼
saregama 様 再度ありがとうございます。 色々とあるのですね。ノーチェックだった時代があるからこそ、今の問題が起きている気がします。 >入管でも更新申請時に税金社会保険等の滞納をチェックするように規則が最近変わったようです 本人は保険証の確認のみだと言っていました。 加入日まで確認しないから、申請の時期だけ再加入すれば許可は下りる。 許可が下りたら、再度脱退する、という考えのようです。 色々説明しても納得して貰えないので、諦めかけています。 万一の事故等で障害が残ったりしても、何も保険が使えず困るのは自分なのに・・・と残念に思いますが、文化の違いでしょうか?日本の考え方に合わせて負担という気は無いようです。 会社や、事務担当である私個人に何か懲罰が下らなければ致し方ないかな、と思っています。 後ろ向きですみません。 ありがとうございました。
お礼
saregama様 回答ありがとうございます。 ごもっともなのですが、相手が中国人の為、納得して貰えず・・・と言った所です。 私の対応としては、アドバイスして頂いた(2)の「空白期間の確認」で拒否としたい、と思います。それにしても納得して貰えない気はしますが・・・。 ありがとうございました。