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配偶者特別控除がない場合の妻の働き方
配偶者控除廃止に向けての議論がなされているのは承知しておりますので、とりあえず平成27年度の働き方についての質問です。 主人の所得により現在、配偶者特別控除の適用はありません。ここ2、3年扶養内で仕事をしてきましたが、扶養を超えて働く場合、どのくらいまで働けばいいのか目安を教えていただきたく質問させていただきました。 よく160万以上働けば税金や社会保険を支払っても大丈夫という記事を目にしますが、配偶者特別控除がない場合でもこのラインを越えれば大丈夫でしょうか?いくら以上働けば、いわゆる損をしない働き方ができるでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >…平成27年度の働き方…扶養を超えて働く場合… 細かいことで恐縮ですが、行き違いがないように念のため確認です。 【税金の制度】では、「個人の所得税は1月~12月が一年度」としていますので、「1月~12月の間の収入」をもとに判断することになります。 一方、「【健康保険の】被扶養者(ひ・ふようしゃ)の収入に関する基準」は、「健康保険の運営者(保険者と言います)」ごとに違うため、「いつからいつまでの収入で判断すべきか?」も【保険者ごとに異なる】ことになりますので十分ご留意ください。 (参考) 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >>……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある…… --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >…いくら以上働けば、いわゆる損をしない働き方ができるでしょうか? 数字ではっきり損得が判断できるのは「税金だけ」ですが、結論から申し上げますと「gndsk5529さんの【税法上の】年間の合計所得金額が38万円を超えることが確実」であれば、「収入の多寡による税金の損得はない」ということになります。 「【税法上の】年間の合計所得金額」は、【収入は給与以外にない(≒所得は給与所得以外にない)】という場合は、「給与収入103万円=合計所得金額38万円」となります。 つまり、「(収入が給与のみの場合は)収入が103万円を超えるならば、無理に収入を増減させても税金の損得は変わらない」ということです。 (参考) 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 一方、「各種社会保険の損得」については、「(病気やケガ、障害を負った場合など)万一の際に受けられる保障」、および「将来(≒高齢になったとき)に受けられる保障」まで顧慮する必要がありますので、「保険料が安く済めばそれでよい」というものでもありません。 ですから、「自分が支払う保険料は、自分が受けられる保障に見合ったものか?」という視点が必要になってきます。 つまり、大げさなことを言えば「その人の人生観によって損得の捉え方も違ってくる」ということになります。 とはいえ、やっぱり目先気になるのは「保険料をいくら支払うことになるのか?」ですが、これがまた「人それぞれの事情(保険の種類など)によって大きく違う」ため、あいにく「そのものズバリ」の回答ができません。 このような背景があるため、万人向けの解説では「【仮の夫婦像】をもとに算出した目安の数字」でお茶を濁さざるをえないことが多くなります。 ※以下は、「なぜそういう結論になるのか?」についての「少々面倒くさい話(説明)」になりますので、「興味があれば」ご覧ください。 ***** ◯「税金」について まず、「gndsk5529さん(の所得)にかかる税金」は、(ご理解されているとは思いますが)「◯◯円以上働くと損する」ということはありません。(つまり、「収入よりも税金の方が多くなる」ということはありません。) なお、「収入は給与のみ(≒給与所得以外に所得はない)」という場合は、以下の「簡易計算機」で「収入と税金の関係」を確認できます。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 次に、「ご主人(の所得)にかかる税金」ですが、「gndsk5529さんの収入(≒税法上の合計所得金額)」によって、直接ご主人の税金が増えたり減ったりするわけではありません。 具体的には、「所得控除(しょとくこうじょ)」という「納税者一人ひとりの税負担を調整する仕組み」によってご主人の税額が変わります。 「所得控除」の仕組みは意外と簡単ですから、以下の記事を(じっくり)ご覧いただくとご理解いただけると思います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 【仮に】、「gndsk5529さんの収入は給与のみ」という場合は、「gndsk5529さんの収入が103万円以下ならば、ご主人が受けられる所得控除に(配偶者控除の)38万円が加算される」ことになります。 つまり、「gndsk5529さんの収入が103万円を超えると、ご主人の所得控除が(配偶者控除の分だけ)38万円減る」わけです。 ちなみに、「所得控除が38万円減った場合にどのくらいご主人の所得税が増えるか?」は、「ご主人の【課税される所得金額】≒所得税率」によって変わってきます。 ※「課税される所得金額」は、「所得控除を差し引いた後の所得金額」のことです。 (参考) 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに --- ちなみに、「個人住民税の配偶者控除」も適用条件は同じですが、「所得控除の額が33万円」「所得割の税率が(誰でも)10%」などの点が「所得税」とは異なります。 「所得割の税率10%」のため、「所得控除が33万円減ると所得割が3万3千円増える」ということになります。 ***** ◯各種「社会保険」について ・「公的医療保険」 「公的医療保険」は、保険の種類ごとに「保険料の算定方法」「病気やケガで受けられる保障(保険給付)」などが【大きく】異なります。 ですから、「自分が加入している(加入することになる)公的医療保険」がはっきりしないと、「保険料の負担(と保障のバランス)」も判断ができないことになります。 (参考) 【保険給付・保健事業の一例(横河電機健康保険組合の場合)】 『健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html 『保健事業』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/hokenjigyou/index.html ----- ・「公的年金保険」 「公的年金保険」には、「誰もが加入する国民年金」以外に、「被用者(≒誰かに雇われている人、労働者)」が加入する「厚生年金保険」があります。 ※その他にも、「国民年金基金」「企業年金(厚生年金基金)」などいろいろな公的年金がありますが、ややこしくなるのでここでは割愛いたします。 「厚生年金保険」は、「国民年金に上乗せされる年金保険」のため、受けられる年金給付も(原則として)「国民年金(基礎年金)+厚生年金」ということになります。 「保険料」は、「第1号被保険者=定額」「第2号被保険者=標準報酬月額により決定」「第3号被保険者=保険料負担なし」となります。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※「受けられる保障(年金給付)」については、ページ左側「年金の受け取り」のリンクをご参照ください。 --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 ※以上、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- vaf326
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控除がなくなった場合は、目いっぱい働いて、目いっぱい稼ぐ。 以前、総務に確認したところ、このような答えが返ってきました。
お礼
ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおりですね、頑張ります。
- mukaiyama
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>とりあえず平成27年度の働き方についての… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >ここ2、3年扶養内で仕事をしてきましたが、扶養を超えて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ただ、「配偶者特別控除」は夫の「合計所得金額」が 1,000万円以下という条件があるので、こちらでアウトなのですね。 >よく160万以上働けば税金や社会保険を支払っても大丈夫という… 配偶者特別控除は該当しないとのことなので、配偶者控除の枠をほんの少し上回っただけなどという場合を除いて、税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはあり得ません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけです。 “ほんの少し上回った”とは、夫の「課税所得」が 800万程度と仮定すれば、夫の配偶者控除は、 ・当年の所得税・・・38万× 23% = 87,400円 (復興特別税は無視してある) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・翌年の市県民税・・・33万× 10% = 33,000円 ・合計・・・120,400円 つまり、103万に 12万足し、さらにあなた自身の所得税・市県民税も加味して 120万弱の給与があれば、税金面で逆ざやになることはないのです。 -------------------------------------------- 2. 社保の話であれば、あなたの会社で社保に加入した場合に年間いくらほどになるか聞いててください。 税金と違って全国一律ではありませんので、あなた自身で調べないと確実なことは分かりません。 その聞いた数字プラス 130万の給与があれば逆ざやは生じません。 -------------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。 夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 分けて考えればよかったのですね。ごちゃごちゃになっていました。 家族手当の支給はないので、社保で逆ざやにならにように気をつけます。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。【仮の夫婦像】をもとに算出した目安の数字、に合うものがなかったので、質問させていただきました。 とても参考になりました。