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人身事故

HIROEVOの回答

  • HIROEVO
  • ベストアンサー率50% (142/281)
回答No.3

元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。(5年前退社) お身体、大丈夫でしょうか?。 ご質問内容を拝見した限り、相当なダメージをお身体に受けられたかと。 大変、申し上げにくいのですが・・。 恐らく、相手方の損害保険会社は、「0:100」を認めないと想われます。 何故なら、ご質問者は「優先道路」を直進なさっていたとの事。 「優先道路」は、優先側の車が、100%で「優先」とは限りません。 あくまでも、優先道路側に突っ込んで来る車がいるであろう可能性を考慮し。 いつでも、危険回避できる安全な状態の場合に。 「優先して通過可能」な、道路となります。 相手方の損害保険会社は、この点を突いて来る筈です。 譲歩して考えた場合、「優先道路」に於いては。 夜間の「無灯火」による、侵入事故の場合のみ「0:100」が認められるかと。 「危険予知」が、ご質問者には難しいと考えられるからです。 お怪我は、どうぞ、しっかりと治療して下さい。 相手方の「飲酒運転」との事ですので、恐らく、自賠責保険上に於いても。 「慰謝料」の加算請求は、可能かと想われます。 お車の、「全損損害」に関しましては・・。 相手方の損害保険会社の見解にも因りますが。 「飲酒運転」は、「違法走行行為」に価いします。 場合に因っては、「対物賠償保険金支払い」を「拒否」する可能性が考えられます。 「飲酒運転・暴走行為・不法改造車による走行」などは、「免責事項」になります。 「免責事項」とは、損害保険会社に「保険金支払い義務」が無いと言う事です。 ですので、全額、「相手方の運転者」に支払義務が生じるかと想います。(自腹賠償) 仮に、相手方の損害保険会社が譲歩して、「対物賠償保険金支払い」に応じた場合。 むしろ、ご質問者の「無念の情」が貫きにくくなるかと。 過失割合の決着で、揉めに揉める事態が予想されます。 このご質問内容で、ご質問者が「法定速度超過」をしていなければ・・。 ご質問者の損害保険会社の、「腕次第」ではありますが。 「0.05:0.95」に持ち込めると想います。

natu06
質問者

お礼

お忙しいところ目をとうしていただきありがとうございます。とても分かりやすく勉強になりました。やはり100対0は厳しいのですね。とてもよくわかりました。ケガのほうはまだよくなっていませんが、ほぼ毎日リハビリを頑張っており,大分以前よりはよくなりました。もう少し良ければ相談にのっていただけますか?見ていたらお返事いただけたら嬉しいです 飲酒運転の慰謝料の加算とは、アルコールの取り締まり基準のようなものがきまるのですか?そしてもし0.05対0.95?になった場合や、9対1になった場合その5%から10%は私はどのようなお金が払わなくてはいけないのでしょうか?どのような負担があるのですかね?私は仮に9対1だったとしても相手の保障をたとえ5%でも保障する気は有りません。過失割合は認めたとしても。そして弁護士をお願いした場合は、どのような事をお願いし、どのようなことをしてくださるのですか?私の保険の契約では全損時保障は90万なのですが時価額?が90万以下だったとしたとき、時差額歯科保障されないのですか?対物賠償保険金支払いに応じた場合なぜ無念の情がつきにくく鳴るのでしょうか?たくさん聞いてしまい申し訳ないですがまたよかったらお返事お願いいたします。」

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