• 締切済み

マンションのバルコニーに避難経路がない

kamaryuの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

共用部分に階段が2か所あるという事で法的な基準は確保しています。 ハッチや避難梯子よりも隣家前の階段の方が利用しやすいと思います。 各戸のドアが防火扉となっていますので、隣家が火事になってもすぐにどうにかなるという事は有りませんので隣家の前の階段で避難して下さい。 マンションの場合は、隣家への延焼の可能性はほとんどありませんが、放水による被害を受ける場合も有りますので避難は必要です。 窓を閉めて速やかに避難して下さい。

関連するQ&A

  • バルコニーの無いマンションの2方向避難について

    バルコニーの無い30階建てのマンションでの2方向避難についてです。 高層マンションにおいてはバルコニーの計画上の必然性は減ってきて います。そこでバルコニーの無くし眺望も確保したいと考えています。 従来は容易に破壊できるバルコニーの隔て板〜避難ハッチで2方向避難 を確保しますが、近年、建物の高層化・入居者の高齢化により隔て板 の破壊と避難ハッチ・はしごの径路が使えるか疑問です。 そこで隣戸との壁に、火災時に煙感連動で開錠する避難用ドアを設け て2方向避難を確保できないかと考えています。 これで建築基準法、消防法をクリアできるでしょうか? 当方、50年以上マンションの設計に携わる建築士です。

  • バルコニーの避難ハッチの有無

    賃貸マンションに住んでいます。隣の部屋に避難ハッチがあります。隣戸との境のプラスチックの板には、火事などの場合は蹴破って隣に行くよう書いてあります。 でも街中には、避難ハッチが付いてない建物もあります。 別に紹介してもらった9階(だったかな?)の部屋は、建物がナナメになっていてバルコニーに屋根がない部屋だったのですが、確かその建物も避難ハッチありませんでした。 この場合は、残念ながら焼け死んでくれというのでしょうか?(そんなことは無いと思うけど・・・) どたなか教えて下さい。

  • 賃貸住宅の避難経路

    賃貸の3階建て鉄筋アパートの3階に住んでいます。各階2世帯ずつ計6世帯で、階段は建物の真ん中にひとつだけです。 ベランダは建物の両脇の角にあり、各戸独立しています。隣りとくっついている側の部屋にはベランダはなく、窓はありますが、手すりもないため壁づたいに隣りの部屋へ行くことは不可能です。ベランダから身を乗り出しても隣りのベランダの中も見えません。 消防法では避難経路は2方向必要らしいのですが、うちは1方向しかないように思います。避難ハッチ等もないので、以前から避難ハシゴでも買おうか考えていたのですが、ふとそれは自分で買わなくてはいけないのか?と思い始めました。 管理会社の方で何か避難用具を設置してもらうことはできないものでしょうか。 管理会社に聞く前にどなたか教えていただけたらと思い質問させていただきました。

  • 避難ハッチ

    横4世帯、15階建ての新築マンションの購入を検討しているのですが、図面を見ると、どの住居にも全くバルコニーに避難ハッチがありません。ただし玄関側の廊下には階段が2つあります。 このマンションの販売員に「仮に廊下側で火災があれば、バルコニー側に逃げることになるが、地上に降りるにはどうするのか。」と尋ねると、「隣家との仕切りを破り、隣家のガラスを蹴破って隣家に侵入して、隣家の玄関から逃げてください。また、ちゃんと市の監査を受けてるし、建築基準法、消防法上でも問題ありません。」と言われました。 確かに、二方向避難ができるのならバルコニーに避難ハッチはいらないと以前聞いたことはありますが、これでも二方向避難と言えるのでしょうか。

  • マンションの非難経路と消防法について

    現在1フロアに3部屋x5階建ての小さなマンションに住んでます。 最近気になりだしたのですが、うちのマンションは建物の同じ片側にエレベーターと階段がついていて、ベランダにある非難ハシゴも同じ側の窓側部屋にあり、ベランダの仕切りを突き破って非難するようになっています。 つまり、非難経路がすべて建物の片側のみ。 部屋は横に3つの部屋が並んでいて、私の部屋は一番奥で階段やエレベータ、非難ハシゴの反対側なんです。 これって3つあるうちの真ん中の部屋で例えば火災が発生し、ベランダ側も玄関の通路側も通れなくなった場合、うちは非難経路が断たれてしまうのでは・・・と。 うちは5階なので、窓から飛び降りることなど絶対にできません。 せめて非難ハシゴは階段と反対側につけてくれればいいのに・・・と思うのですが、これって消防法などでは違法建築にならないのでしょうか? 実際ある団地で火災が起こり、ベランダからも玄関からも火が吹き出した、というニュースを見ました。 そういう時のことなどを考えると、今の部屋で生活していることが恐ろしくなってきました。 こういうとき、うちのように反対側にしか非難経路がない状況の人は、いざという時にはあきらめるしかないのでしょうか?

  • 避難経路は・・・?

    先日友人のマンションに遊びに行きました。 ベランダにある隣家との仕切には「非常時には避難経路になります」と書かれていました。 が、仕切を破って逃げたとして・・・その先がないのです。 よくベランダにある非常はしごの穴はありません。非常階段もありません。 そのマンションは1階が物置や自転車置場になっており、住居は2階以上です。 エントランスと反対の裏側に、広めの通路があり、鍵のかかる扉もついていてそこから2階に出入りすることもできるようになっています。 友人の話ではそこが避難通路だと説明されたとのことなのですが、いったいそこまでどうやって行くの???という疑問が湧いてきました。 友人に聞いても「どうだっけ・・?」という感じでのんきだなあとこちらが心配になってしまいました。 これは欠陥マンションなのでしょうか?それとも何かの方法で避難できるのでしょうか。こういう構造のマンションは他にありますか? ちなみにこのマンションは分譲で築後まだ2年もたっていません。 明らかに避難できないような構造なら設計段階でパスできないとは思うのですが・・・最近例の「偽造」問題もあり、とても気になっています。 のんきな友人に代わって質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 共同住宅のバルコニー避難ハッチについて

    共同住宅のバルコニー非難で、避難ハッチの設置を考えています。 以前、隔壁を破っての避難は隔壁1枚しか認められないと言われた事があります。 私は何枚でもいいと思っていました。 言われたことを建築memo等を色々探したのですが、そのような記述は見つけられませんでした。 これは本当のことでしょうか? 条例でしょうか?

  • 隣家がベランダの避難通路を塞いでいます

    マンション住まいです。 最近気がついたのですが、隣家のベランダにタイルが敷かれたようです。(ご自身で作業されていたようです。) それはかまわないのですが、戸境の隙間から(「緊急の時には破って避難できます」とかいてある板)3段シェルフと植木鉢が見えるのです。要するに私の部屋との境に3段シェルフをおいてしまったらしく、避難梯子は隣家のベランダにあり、何かあったら私は避難することが困難になってしまいます。 隣人との関係は、1度私の方から挨拶に行った程度。(ご近所付き合いはお嫌いな様子で、あからさまに嫌な顔をされました。)また、その避難経路はうちだけが使うことを前提とされています。(うちの逆隣の家にも避難梯子はありませんが、その世帯は、そのまた隣の世帯の梯子を使います。つまり、その経路が使えなくて困るのはウチだけです) ベランダの装飾に全く関心がないのでわからないのですが、ひょっとして避難梯子の入り口の上にもタイルを敷き詰めてしまってたらどうしようと更に不安です。 分譲で、マンションのほとんどの住人は自分の持ち家で私も隣も賃貸ではありません。但し、DINKS向けのマンションですのでマンション内の住民の交流はほとんどありません。 どのように対処すればよいか、アドバイスをいただけるとありがたいです。

  • マンションのバルコニーにタイルマットを敷いている方

    今度分譲マンションに引っ越すことになりました。 バルコニーにタイルマット(又はウッドデッキパネル)を敷こうかと思っているのですが、二つほど質問があります。 みなさんは避難ハッチの上はどうされていますか? 我が家はバルコニーの三分の一位のところがハッチの位置なのでそこを避けるとすごく目立ってしまいそうです。 そこにタイルを敷かない場合、ハッチの巾で一列敷かないのか、ハッチの形に四角く空けて敷かないのとどちらが良いでしょうか? なにか目立たない工夫はありますでしょうか。 段差解消のパーツを使ったとしても危ないですよね? それからあと一つ エアコンの室外機はタイルを敷き詰めてから設置したほうが良いと思うのですが何か不都合はありますか? 室外機を設置してそこを避けてタイルを敷いた方が良いのでしょうか?

  • 避難ハッチの点検義務

    都内の重量鉄骨3階建ての小さなマンションのオーナーです。 規模は、1階ファミリータイプ3DK1つ、2階3階それぞれワンルームで3部屋づつの小規模な建物です。消火器、(2010年3月までに火災報知機)設置義務は知っているのですが、設置済みの各階(2階3階)のバルコニーに1つ避難ハッチがあります。この避難ハッチの点検義務及び管轄消防署への点検報告義務は消防法で定められているのでしょうか? それとも指導程度で義務ではないのでしょうか? どうかよろしくお願いします。