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マンションのバルコニーに避難経路がない

築10年強の中古マンションを購入しました(6階建、40世帯弱の、角部屋) 購入してから避難経路を確認したところ、バルコニーに避難ハッチや梯子はなく、隣との境目はトランクが建築時から作りつけてありバルコニーから隣や下の部屋に逃げる経路がありません。 (新築時のマンションカタログにもトランク作りつけと書いてありましたので後付けではありません) 三面バルコニーですが北や東側にも、ハッチなどは見当たりません。 共用廊下に階段が2つありますが、角部屋のため一番近い階段は隣の部屋の前にある階段です。 その階段または隣の部屋が火災になった場合バルコニー側から逃げる手段がないのですが、違法ではないのですか?? 違法だったら建築許可が出ないと思うのですが、火災が起きたらどこから逃げるのか心配です。気がついてないだけで別に避難経路がある可能性はありますか? 管理員さんに聞いても、詳しくはわからないみたいでした。

みんなの回答

回答No.6

No.5さんの通りですが補足しておきます。 通路側の窓や扉は防火設備(火災に耐える性能)になっていますので、万一の火災の場合でも通路部分に火が出てくることはありません。 窓ガラスがあれば網入りガラスになっていますし、玄関ドアも常閉ドア(手を放すと勝手にしまり、ストッパーで止められない)になっています。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

共同住宅は避難階段が二つあれば二方向避難が確保できるのでバルコニーの避難口、隣戸への蹴破り戸は必要ありません。雁行型のマンションならバルコニー同士で行き来が出来ない場合もあるでしょう。 <角部屋のため一番近い階段は隣の部屋の前にある階段です。> 隣の部屋が火事になった場合、階段から下りられないと思っておられるようですが、隣の部屋の玄関戸は必ず、階段の降り口からずれて付けられています。これは火災時に扉から火が出た場合でも他の部屋の避難者が階段から下りられるようになっているのです。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.4

建物自体に違法性はないと思います。 ただし、管理組合として、「防火管理責任者」を選任し、「防災計画、避難計画」を消防署に提出しなければならないことになっています。 理事会または管理会社に聞いてみてください。 「防火管理責任者」もいない、「防災計画、避難計画」の提出もない、ということであれば、非常にマズイです。 法律違反です。 消防署が知るところとなれば、すぐに是正勧告を受けます。 理事会に対して、至急何とかするように要望することになりますね。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

共用部分に階段が2か所あるという事で法的な基準は確保しています。 ハッチや避難梯子よりも隣家前の階段の方が利用しやすいと思います。 各戸のドアが防火扉となっていますので、隣家が火事になってもすぐにどうにかなるという事は有りませんので隣家の前の階段で避難して下さい。 マンションの場合は、隣家への延焼の可能性はほとんどありませんが、放水による被害を受ける場合も有りますので避難は必要です。 窓を閉めて速やかに避難して下さい。

回答No.2

法律だとしたら消防法とか、火災防止条例とかそういうのになるとおもいますが 新築時に通ったと言うことは、違法ではないのでしょうね やとわれの管理人さんより販売した会社に聞いてみてはどうでしょうか。 一応二方向への退出経路が必要となってはいるとおもいますので。 トランクをいざというときには動かせと言うことでしょうかね。(動かないですよね) 検査の時にはトランクをおかずに検査を通してから置いたとか? あまりにわからないようでしたら、自治体の消防署に聞いてみたらどうでしょう それとご自身で避難用のハシゴやロープを買っておくといいと思います。

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.1

>違法ではないのですか?? 違法ではないです、ベランダの避難梯子や壁が破れるなどは、マンションのサービスであり付加価値で消防法で規定された物では有りません。 >違法だったら建築許可が出ないと思うのですが はい、違法だったら出ません、既に建っていますから違法じゃないということになります。 >火災が起きたらどこから逃げるのか心配です。気がついてないだけで別に避難経路がある可能性はありますか? 全く無いでしょう、隠し扉など非常時に発見が困難ですから設置するとかは、ありえません エレベーターと非常階段の2ヶ所(マンションの面積によっては非常階段が2ヶ所)あれば、消防法の避難経路として承認されます。

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