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個人事業主と配偶者

個人事業主です。 仕事はすべて、配偶者の妻がしています。 個人事業主の私は、働いていません。 妻には給料を払っていませんので、 妻は手伝いという立場です。 事業の収入はすべて事業主の私の収入として、 青色申告しています。 この場合、何か税制上の問題がありますか。 例えば、妻の給料分は、妻から私への贈与になる・・・とか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.11

No.7です。 もういちど書きます。 所得税法第十二条を平易に書き直すと、 「事業主と見られる者が単なる名義人であり、その者が事業の収益を享受せず、他の者が収益を享受する場合は、収益を享受する者に所得税を課税する」となります。 あなたは事業の収入を独り占めしているのですから、当然ですが、事業の収益があなたに帰属します。所得税法第十二条は適用されません。つまり、あなたが事業主として事業所得を申告、納税しなければならない立場です。 所得がある人が所得税を申告、納税する。 このことは、所得税法の基本に照らして明確であり疑問の余地がないのに、なぜ、所得税基本通達を持ち出して屁理屈をこねて質問者を惑わせる人がいるのだろうか。基本通達(法律の解釈、運用)に何が書いてあるにせよ、法律の条文で解決する事柄については、基本通達を持ち出してはならない。収入のない妻が、事業所得を申告、納税しなければならないと言うのか。バカな。常識で考えろよ。 所得税基本通達12-5(親族間における事業主の判定)には、所得税法第十二条の条文では解決しない微妙な問題についての解決方法(国税庁長官の法律解釈や運用方針)を述べているに過ぎないのだ。 No.3の方が言うように、事業主と、実際に身体を動かして働いてる人が別人でもまったくかまわないのです。 (終り) ~~~~~~~~~~~~~~~ お詫び: No.7の回答文に誤りがあったので訂正します。 【訂正前】 「あなたは仕事をしている奥さんに給料を支払わず、事業の収入を独り占めしているのですから、事業の収益があなたに帰属するものとして、所得税法第十二条が適用されます。」 【訂正後】 「あなたは収入を独り占めして、事業から生ずる収益を享受しているのですから、事業の収益はあなたに帰属します。よって、所得税法第十二条は適用されません。」 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 質問者様、もう一度言います。所得税法は絶対です。所得税基本通達など、無視しましょう。

その他の回答 (14)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

こんにちは。 >この場合、何か税制上の問題がありますか。 とくに問題はないように感じます。むしろ、あなたが青色申告者なのであれば、(同一生計の)奥さんに「青色事業専従者給与」を払えば、あなたの節税になるのですが・・ 《注》単に奥さんに給与を払うだけでは節税になりませんよ。「青色事業専従者給与」として支払うのでなければ。 >例えば、妻の給料分は、妻から私への贈与になる・・・とか。 贈与税は、財産をもらったときにかかる税金です。 ご存じと思いますが、贈与税がかかる財産とは、 ・動産、不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機 ・鉱業権、租鉱権、採石権 ・漁業権、入漁権 ・預貯金、現金 ・保険金 ・退職金 ・貸付金 ・債券(国債、社債など)、株式 ・知的財産権(特許権、著作権、出版権など) などです。 ところで奥さんは、あなたに役務(労働)の提供をしているわけですが、役務(労働)は贈与税がかかる財産の範囲には含まれません。 ですから、あなたは贈与税を徴収されるようなことはありません。 ご安心を。(^ ^;

nakaharasalad
質問者

お礼

贈与税についてのコメント、ありがとうございます。 とても勉強になりました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

事業主と、実際に身体を動かして働いてる人が別人でもまったくかまわないのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>仕事はすべて、配偶者の妻がしています… 昔から髪結いの亭主という言葉がありますが、そんな感じでしょうか。 >個人事業主の私は、働いていません… それは、税務署が実態を把握していないだけで、所得税というものは本来、実際に仕事をしている人に課税されるものです。 働いてもいない者は税金など払う必要がないのです。 あなたの場合、払わなくても良い税金を勝手に払う一方、妻の無申告・脱税を教唆してるようなもので、違法と言えば違法です。 >青色申告しています… 確定申告自体がもともと何枚かの書類を出すだけで済んでしまいますから、医務所が気づいていないだけです。 税務調査に来られることがあれば、妻の名前で申告するよう指導されます。

  • ketachina
  • ベストアンサー率25% (64/249)
回答No.1

問題はないと思いますが、もったいないきがします。 せっかく青色申告なら、専従者給与控除を利用すればいいのではないですか? 節税にもなるはずですし。 ただし、幾つかの条件があるので国税庁のHPで確認してみてはいかがですか。

nakaharasalad
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろな方向から、検討してみます。

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