• 締切済み

元同僚の先輩が会社を設立したのですが、

横浜に住んでいる元同僚のAさんが、昨年の6月に会社を辞めて自ら合同会社を設立しました。 経営はまったくうまくいっていなく、赤字なんだそうですが、 赤字でも支払わないといけない法人住民税の均等割りの7万円の税金も払っていないらしく、確定申告もしていないとのことでした。 普通に払ったり申告するべきものをしていない場合ってどうなるんでしょうか? もしよろしかったら教えてください。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

正規な申告などを行わなければ、本来受けられていたかもしれない優遇措置は受けられません。 最悪、役所や税務署の言いなりに税金の納付を求められることになるでしょう。そして支払わなければ、財産の差し押さえなどにもつながります。 ただ、納税義務は法人であり、経営者の財産は差し押さえの対象になりません。 経営者の経営責任を追及されれば、経営者自身の財産の差し押さえの可能性はいくらかあるでしょう。 無申告であれば、無申告加算税などの罰則的な税金も加算されることになりますし、通常の延滞税などの利息的なものもかかることになります。 経営が厳しいのであれば厳しいなりの申告をしなければ、事業経営者や団体は守られません。納税の差し押さえにより倒産させられても、損害賠償請求などできません。自己責任なわけですからね。 なかには、納税責任を求められる前につぶしてしまい、新しい会社を作るような人もいます。 すべてがばれるわけではないということもあるのです。

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