• 締切済み

損害賠償

こんにちわ お金を請求したい!! 8月に新潟のホテルに泊まり、帰りの車でアクセサリー4つをホテルに忘れたことに気付き着払いで送ってほしい電話したところ、明後日に送るとのことでした。一週間たってもなかなか到着せず、ホテルに電話したところ普通郵便で封筒で送ったとのことなので郵便局に確認したところ、紛失した可能性が高いと言われました。 金額は覚えてないのですが結婚指輪も入っていたし、結構な被害額になると思います。 しかし書留でもないので郵便局に損害賠償も請求できないのでホテルに請求したところ、見た目が2万前後だったからそれくらいしか払えないと言われました。 そもそも着払いでとお願いしたのに保証も追跡サービスもついてない普通郵便で送ったことに腹が立ちます。 あまりないことですが一般書留で事故に遭った場合は物の領収書などあれば最大500万まで、なくても10万請求できるそうで、私はホテル側に10万請求しましたが、払えないと言われました。 ホテルに請求するのは難しいのでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

そのホテルには宿泊約款という契約の元があるはずです。一般的に、ホテルはそれに沿った対応をするよう義務付けられています。 観光庁と消費者庁とで、モデルとなる標準旅行業約款を作り、各ホテルはそれに基づいてそれぞれの約款を作っています。ご質問の場合も、それに基づいた対応をしていると考えられます。 まず、標準約款では、宿泊中にフロントに預けなかった物品(貴重品、金品を含む)の滅失については、ホテルに故意や過失があるときのみ、損害賠償をします。故意や過失が無い場合で、宿泊客からあらかじめ価額の明告がなかった場合は、ホテルが定めている金額を限度に賠償します。 これは標準約款の場合で、そのホテルについては不明です。おそらく2万円というのはその金額かも知れません。 宿泊客がチェックアウトした後で、宿泊客の携帯品が施設内に置き忘れられていた場合は、(1)所有者が判明した場合は所有者に連絡する。(2)所有者が判明しない場合は7日間保管の上で警察署に届ける。となっています。 また、逆に、宿泊者がホテルに損害を与えたような場合(忘れ物の探索や処理が煩雑など)、その宿泊者は損害を賠償する責任があります。宿泊者の忘れ物にホテルは責任がありません。 着払いで送るよう依頼した時に、書留などを依頼したかは不明です。 結婚指輪は持ち主からすれば確かに貴重品ですが、ホテル側から見ると必ずしも貴重品ではありません。 忘れ物は、もともと忘れた方の責任で、ホテルには何の落ち度も無いので、仮に裁判などで争っても無意味でしょう。無理をされないようお勧めします。海外のホテルで忘れ物をしたりすると、後処理が一般的に高額になり、自主的に廃棄の意思表示をすることが少なくありません。

回答No.4

その10万円が、相談者の紛失した品物と合うかが重要です。 今回、郵便局で聞いたとのことですが、その保険適用の賠償金額は全く関係ありません。 相談者が請求する金額の内訳を、相談者が証拠で証明しないとなりません。 そもそも、第一の原因は「忘れ物」であることは頭の隅にでも置いておいてください。 訴訟に限らず、請求する側にはその請求根拠を示す「義務」があります。 結婚指輪もですが、材質でも請求金額が変わります。 貴金属には、「デザイン料」が含まれており、正当な価値ではありません。 仮にプラチナで、重さが10gと仮定しても、購入当時の相場金額でしか請求ができません。 相談者が、その指輪を購入した証明と金額証明がなければ難しいでしょう。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

>金額は覚えてないのですが結婚指輪も入っていたし、結構な被害額になると思います。 で、あんさんの見積もった「被害額」は10万円丁度なんでっか? まず本当の被害額を出すことが必要じゃ無いでっか? 先方より「2万円」と聞いて「10万円出せ!」は如何かと。 こういう損害だから「10万円出せ!」が筋と思いまへんか? 気持ちは判りまっけど、あんさんの請求「輩」と変わりまへんで!

yuchanxh
質問者

お礼

輩ですか。。 とりあえず証拠を集めたいと思います。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.2

>紛失した可能性が高いと言われました。 普通郵便の「不着率」は、だいたい2~3%なので、100通送ると2~3通は行方不明になります。 日本の郵便局の「不着率の低さ」は世界でもトップクラスで、他の国では「高価そうなモノを郵便で送ったら、99%紛失する」のが常識です。 >ホテルに請求するのは難しいのでしょうか。 難しいです。 損害賠償請求訴訟を起こすには「損害額を明らかにする必要」があります。 「○○円くらいした」ではダメなんです。 「買った時の領収書」など、第三者が見て(裁判官が見て)「金額は○○円ですね」と判る「証拠品」が必要なんです。 それが無い場合、裁判では、1円も認めて貰えません。 証拠も無しになんでもかんでも認めてしまうと「おもちゃの指輪をワザと忘れて帰って、郵送してと頼んで、届いたのに届いてないと言い張り、高額な賠償金を騙し取る」と言う詐欺が可能になっちゃいます。 >金額は覚えてないのですが結婚指輪も入っていたし それがどんなに貴重なモノでも、損害額は「普通に買った時の市場価格」になります(しかも、中古品の) >見た目が2万前後だったからそれくらいしか払えないと言われました。 >私はホテル側に10万請求しましたが、払えないと言われました。 2万円の示談額に応じれないなら、泣き寝入りするか、裁判するか、どっちか。 裁判しても、2万円も認められないでしょうし、裁判で勝っても、貴方には1円も支払われません。 裁判で勝ったという証明になる判決書を使って、費用をかけて、相手から強制的に取り立てしないといけません(費用は2万円を軽く超えるので、やっても赤字になります) それ以前に、たぶん裁判で勝てません。

yuchanxh
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 裁判はさすがにマイナスになるのわかってるんで辞めておきます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

>一般書留で事故に遭った場合は物の領収書などあれば最大500万まで、なくても10万請求できるそう どこからこんな話聞いたのですか? 請求できるのは、指輪の価格の中古相場までです。 価格を証明できなければ、請求は難しいでしょう。

yuchanxh
質問者

お礼

郵便局に直接電話して聞きました! でもそもそも普通郵便っていってる時点でほんとに送っているのかわからないです。。

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