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創立費と開業費について教えてください。

今年度会社を設立し、開業時にかかった費用を繰り延べ資産として創立費や開業費として計上していたのですが、それを全て今年度の費用として仕訳をやり直そうと考えています。 私の浅はかな知識では問題ないと考えているのですが、創立費や開業費とすることが望ましい費用というのは会計上あるのでしょうか? ネットなどで調べているのですが、イマイチ分かりにくい説明が多く判断がつきかねています。 どなたか詳しい方お教えください。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • puihvarfk
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回答No.1

望ましい費用は特にありません。 創立費や開業費に計上できる範囲は限定されています。その範囲であれば、経営判断で計上するかどうかを選択できます。もっとも、会計上、恣意的な処理は避けるべきとされています。そのため、創立費や開業費に計上できるもののうち一部の内容を計上しその他の内容を計上しないと選択するのは会計上、好ましくありません。金額で区切ることは認められています(重要性の原則)。 内容での選択が好ましくないのですから、創立費や開業費に計上することが望ましい費用は特にありません。強いて言えば、範囲が限定されていますから、経営判断で創立費や開業費を計上すると決めたのであれば、その範囲は計上することが望ましいといえます。また、金額基準を設けたのならば、その金額以上は計上すべきであり、したがって計上することが望ましいといえます。 創立費や開業費に計上して最長5年以内の複数年に渡り償却するのは、初年度は赤字決算になることが多く、創立費や開業費に計上することで赤字のインパクトを少しでも減らす効果があるためです。5年以内の効果発現期間内であれば、会計上、償却年数は何年でも差し支えありません。 そのため、経営判断として、初年度で全額を償却することも差し支えありません。創立費や開業費に計上した仕訳をそのまま生かしつつ、初年度の決算仕訳で全額を「創立費償却」「開業費償却」に計上しても問題ない、ということです。この処理を検討してはいかがでしょう。

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