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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:創立費・開業費仕訳について)

創立費・開業費の仕訳に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 会計ソフトや本で決算準備をしていると、創立費・開業費を見つけました。
  • 繰延資産にして一括償却するか悩んでいます。
  • 創立費に関する仕訳が間違っている可能性もあります。どう処理すれば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

NO4です。 未払い金として決算書に残ってしまうが、実をいうと代表者が支払ってるので未払いではないのだという点で、なんとかしたという事でしたら、 未払い金  999  / 借入金 999 という仕訳を立てておけばよいです。 借入先は社長だという話です。 ちなみに元入金という用語を用いての説明がされてる方がおられるが、元入金という会計用語は「個人事業」に使われるものですので、法人の処理説明では一般的には登場させません。 個人と法人が混濁されてるか、「例えば」と例示しますよというお断りが欠けてしまってる説明になります。

ghkhgfgv
質問者

お礼

個人と法人が混濁…私もよくつまづいてしまいます。 本当にありがとうございました。 これからもがんばります!!

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

なんだか、訳のわからない回答が二番目に登場されてるが、こちらの勉強不足なのか、まるっきり理解できない。 質問者様が理解できてるのかどうか、心配します。 どのような費用であれ未払いということはありえるのですから、創立費が未払いであってもなんら問題はないでしょう。 例 法人設立を行政書士に依頼したため行政書士フィーが発生したが、資金がないので、未払いになっている場合。 このような例では、未払いだから設立費にしてはいけないということになってしまう。 実際に支払いをしてないと費用としてはいけないというならば、買掛金などはどう処理すればよいのかという別の問題がでてきてしまう。 当期に仕入れをした額100があるが、内買掛金が20ある場合に「仕入れのうち20は経費にしてはいけない。なぜなら、実際に支払いがされてない(現金が流出してない)から」という理屈を正とするならば、仕入れの減20と処理をしなくてはいけない。買掛金が20減るのだ。 すると、実際に買掛金の支払い義務がなくなってしまうのか?備忘録にでも記録しておくのか。 どこのだれそれに仕入れ額20の未払いがあるから支払いすること、と。 帳簿というものがまったく無意味になってしまわないだろうか。 というわけで「創立費」になるものでも未払いであってもなんら問題がないということにしないと、どうにもならない。 どこかに「創立費は未払いでもよい」と述べてる書物があれば披露したいが、それ以前に「それは、言うまでもないこと」ではないのか。 質問者様の許可を得られるようなら、二番目回答様から、勉強不足で会計知識も税務知識にも疎い私に教えを授けてもらいたく存じます。

ghkhgfgv
質問者

お礼

自分の考えの根元から覆されて混乱してしまいました。 hata79 様のご意見が無かったらまた本を読み漁る所でした!

  • ajghnpar
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.3

貸方「未払金」は、お考えの「役員借」などが考えられるところ、未払金でも特に差し支えないものと考えられる。 自分の貯金から創立費を支払っていたのであれば、それは会社から見て、会社の創立費用を立て替えてもらったとの理解になる。 これを仕訳にすれば、役員に立て替えてもらったということで「役員借」にすることが考えられる。ただ、一時的に立て替えてもらったものであり、速やかにその分を支払う予定であれば「未払金」ないし「役員未払金」で差し支えないし、むしろそのほうが望ましい。また、立て替えてもらった金額が決算書全体から見て少額であれば、こだわらず「未払金」で特に差し支えない。

ghkhgfgv
質問者

お礼

”正解”にこだわって頭が固くなっていました。 差支えないというお言葉、大変心強かったです。 ありがとうございました。

回答No.2

簿記の原則と言う前に、会計原則として、創立費を未払い勘定で処理するというのはありえません。 開業費と言うのは会社が開業するために、支出した費用の総額を言うのですから、その取引が未了になっていること事態が間違いです。 新しい勘定科目を発見するのは良いのですか、過去に遡って創立費を手直しすること事態会計ソフトには、その演算式が組み込まれていません。 創立費・開業費の定義をよくごらんに成ってください。 事業を開始する直前までに費やした額ですよ。 事業を再開したあと、費やした会社の資産であれば、減価償却資産等の資産勘定へ振り分けられ、費用の繰り延べ経理が発生します。 来期が黒字になりそうなので、繰り延べ資産にしてと有りますが、繰り延べ資産であっても調整対象固定資産と言って、税法上は費用支出として認められていません。 「自分の貯金から創立費を・・・」この部分を事業元入れ金として。いわゆる「開業費」と言うのです。 ご質問の場合、開業費・創立費の根本的な間違いをされています。 NO 1でご説明されているかたもいらっしゃいますが、「未払い金勘定」そのものをすべて相殺する仕分けを入力していく必要があります。 (1)相手勘定科目は、現金となります。 (2)稀に、リース契約なども発生します。 資産や備品を備えて、開業にあたる場合、発生時点で未決済勘定になっているもの、いわゆる簿記上の未払い勘定というのは、貸借を確定させるときの、単なる締め切り勘定であるにすぎないのです。 どういうことかと申しますと、一定時点の貸借勘定を締め切るために設けられた勘定科目ということです。 費用の見越しや、収益の見越しを会計ソフトで入力するのは、非常に困難ですけど、敢えて会計ソフトだけの入力間違いを修正したいのであれば、NO 1の方が答えていらっしゃるように、現金は代表者から借り入れした仕分けであると入力すれば事足ります。 しかし、税務調査が入れば、すべて是正されますので、あらかじめ申し添えます。

ghkhgfgv
質問者

お礼

おっしゃられている事の半分程しか理解できませんでした。 上には創立費を例にあげていますが、創立費・開業費の定義は勉強し、きちんと分けています。 >敢えて会計ソフトだけの入力間違いを修正したいのであれば ですね…会計ソフトの入力間違いを修正したいのです。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

小さな会社で、起こしやすい仕訳のミスとして、「現金残高があわない」ということがあります。 よくある理由として、社長の財布から立替えたお金を、会社のお金で支払ったように記載し、結果、現金残高が合わなくなってしまうということが多いです。(現金残高が、マイナスになったりします) 創立費が、実際に支払い終わっているものであれば、次のように、2段階に分けて仕訳をすれば間違えないでしょう。  (1) 現金   200,000  役員借入 200,000  ・・・ まずは、役員から現金を借りた  (2) 創立費  200,000  現金    200,000  ・・・ その現金で、支払った 通常業務の中で、会社の経費を耐え代えた場合も、同じように(1)の仕訳を入れれば、現金残高が合います。

ghkhgfgv
質問者

お礼

実は他にも役員借入の小さい金額のものがいくつかあり、 同じような処理をしています。 わかりやすいご回答をありがとうございました。

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