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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無効な遺言書と相続の放置)

無効な遺言書と相続の放置

このQ&Aのポイント
  • 祖母の亡くなり、相続の問題が生じました。遺産は祖母の自宅の土地と預貯金くらいで、叔父一家が同居しているため、相続放棄される予定でした。
  • しかし、祖母の遺言書のコピーが送られてきました。内容は、貸家と貸駐車場を祖母の孫たちに譲り、自宅の土地と財産を叔父に譲るというものです。
  • 遺言書には日付と捺印がなく、字も震えていて祖母の自筆であるかわかりません。叔父は遺言書を尊重すると主張しており、相続の手続きについても放置したいと考えています。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.7

扱ったことがある例なので回答します。 1.代襲相続か正式な遺言書がない場合、孫が祖父母の遺産を直接相続することはできないと記憶しているのですが、日付・捺印のない、今回のような遺言書であっても、孫が相続することができるのでしょうか?もしできないのであれば、遺言書通りの相続を認めてほしいという言い分がそもそも通らないので。 回答 遺言自体が無効です。 ただし、養子縁組をしておけば親子関係ができますので孫でも直接相続は可能です。  2.相続の手続きをしないまま放置したら、何か不都合はありますか?もともと相続放棄をするつもりであった上、今回のことで、書類を揃えたり書いたりという手間をかけることすらしたくないという雰囲気が、伯父と叔母にあります。母も体調が良くないですし、しばらくは叔父一家や遺産相続に関わらせたくないのです。 放置して問題はありませんが、土地については境界確定が必要な時には周りに迷惑をかけます。 ですので放置はされないほうが良いかとは思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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