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所有権侵害は民事だけ?
chie65535の回答
- chie65535
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>返さないのは刑事になりませんか? 「返さないという事実」だけでは、刑事責任は問えません。 >たとえば「返してもらいたかったら~しろ」とか言ったりしたら・・ 刑法には「強要の罪」というのがあります。 刑法の強要の罪には、 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 と書いてあります。 「返してもらいたかったら~しろ」の場合「返さない事」が「財産に対し害を加える行為」になるかどうかが、争点になるでしょう。 「返さないってだけで、不法に専有している財産が損なわれないように、ちゃんと管理している」って場合は「財産に対し害を加える行為に当たらない」と判断される可能性があります。 こればっかりは「実際に刑事裁判になってみないと、どういう判決が出るか判らない」ので、刑事責任が問えるかどうか、明確に回答するのは不可能です。 つまり「実際に事件が起こって、刑事告訴されてみないと、どうなるかわからない」って事です。 法律ってのは「一箇所でピッチリと線を引くことは出来ない」のです。 その場の状況、当事者の心情、情状に合わせて「ケースバイケースで酌量の余地がないといけない」のです。 なので「まったく同じ状況の、別々の事件」が2つあった場合、片方はシロ、片方はクロ、と言う結果になる事もあります。
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保管してても「所有権侵害=財産に危害を加える」じゃないですか?