• 締切済み

失業保険 週20時間未満

9/16に申し込み、26日説明会、10/9認定日予定です。派遣で10年以上勤務ですが雇用保険の期間は2年6ヶ月で7/31で会社都合(時間数の減少)で離職票を貰い職安に申し込みました。今も当会社に勤務しています。給付係の方に週20時間以上ある週が1週あり11程度の仕事だと伝えた際に、仕事の日以外は基本手当てがもらえる、給付日数は持ち越される。と聞いたので申し込みをしたのですが説明会の資料を見ると就労手当ての30%しかもらえないのではと?仕事が変則なので心配です。職安に行く前にどなたか教えていただけませんか?年齢は55才なので120日のような~、90日といわれたのですが??

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

所定労働時間が減少し、雇用保険被保険者資格を喪失した場合は在職しながら基本手当が受けられます。 この場合、勤務した日は普通に失業して受給している人がバイトなどをした扱いになります。 勤務していない日は、失業しているとみなされ給付の対象となります。 就業手当は新しく臨時的や1年未満の仕事に就いた時に支払われる手当ですからこのケースには当てはまりません。 給付日数については、上記理由で資格喪失届を出す際には会社都合「以外」の離職として提出することになってますので(おそらく、就職活動をするのは自分の意思だから)、給付日数も自己都合退職に応じた日数になっていると思います。

関連するQ&A

  • 失業手当給付中の単発の仕事について

    いつもお世話になっております。 友人から失業手当給付中の単発の仕事について聞かれたのですが 以前私が頂いていた時とは変わったようで、こちらでもいろいろ 探したのですが、ぴったりなものが見つけられず、質問させて頂きたく、お願い致します。 現在失業手当給付中で、週2~3回、計5回、1日10時間の単発の仕事をするか迷っているとのことです。(継続の可能性はないそうです。) ハローワークからの案内を見せてもらったところ、以下の場合「継 続した就労」とみなされる、とあります。  『契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間 以上、かつ週の就労日が4日以上』 お聞きしたいのは以下の点です。 (1)週の勤務は多くて3日ですが、20時間を越える為、「継続した就労」とみなされ、就労日以外も「就業手当」の支給になってしまうのでしょうか。それとも、「『かつ』4日以上」とあるので4日以下の場合は就労日以外は基本手当は支給されるのでしょうか。 (2)「就業手当」の支給要件を満たしている場合、申請をして30%の手当を受けるか、申請をせずに先送りにするかは、本人が選択できるのでしょうか。 (3)「週4日以上」とは具体的に日曜日~土曜日で、見ればよいのでしょうか。 いろいろ質問してしまい、申し訳ございません。ハローワークに直接聞くよう勧めたのですが、日曜で問い合わせができず、仕事を受けるかの返答を今日中にしなければならないとのことで急いでいるようです。 一人暮らしで生活が苦しく、できればこの仕事を受けたいそうです。管轄のハローワークによって違うのは承知の上で、参考で構いませんので皆さんのお知恵をお貸し頂ければと思います。

  • 失業保険の申請中のアルバイト

    昨日、失業保険の申請に行きました。 自己都合退職なので3ヶ月の給付制限あるのですが、 就職活動の傍ら、生計のためにアルバイトをしても良いか係の方に聞いた所、 給付制限中は週に20時間以上のアルバイトは継続的な雇用とみなされるので給付対象から外れてしまう、というようなことを言われました。 (正確には覚えてないのですが、このように言われたと思います) 知人で二年前に失業した方がいるのですが、 その方は3ヶ月の給付制限中、日雇いの仕事や日曜だけのアルバイトなどをしていて、 ハローワークにも就労の事実を申告していたはずなのですが これだと週に20時間以上の労働になってしまいます。 しかし知人は給付対象から外れたことはなかったと思います。 自分は失業保険の申請をしたばかりで、まだ7日間の待機期間中です。 なぜか説明会の日は、二週間も先です。 もう少し係の人に突っ込んで質問すればよかったのですが、 あまり質問できる雰囲気ではなかったのです。 今後のことを考えると、どうしたらよいのか気になって仕方がありません。 もしかして失業保険の申請なんてしないほうが束縛されずに済んだのかもしれないと後悔しています。 また、失業保険の申請をして7日間を過ぎれば、最初の説明会の日がまだでもアルバイトをしてもよいのでしょうか。 質問は先走りしている部分や、たくさん書き連ねて理解しにくい部分もあるかと思いますが、よろしくお願い致します。

  • 就労過多による失業不認定について

    現在失業給付中の者です。認定日(9月9日)に仕事(就労)があり、本日就労証明書を持参してハローワークに行ってきたのですが、就労過多のため失業認定されず基本手当てが支払われない事となりました。(残日数そのままで持ち越しです。) 前認定日から昨日までのぶん(44日)を申告したのですが、そのうち22日就労したため、申告日数の半分を超える場合、就労しなかった日についても手当てが支払われないといわれました。 申告日数の半分以上就労した場合について、給付のしおりにはなんの説明もかかれていないし、最初の説明会でもそのことについての説明はありません。 就労した日については、後日持ち越しとなる事は説明会やしおりにかかれているので納得済みですが、就労過多の場合の措置は今日初めて説明されました。 もし今日ではなく、もう2~3日してから申告しに行ったなら、就労しなかった日の手当てが給付されたわけです。(46日中22日の就労は半分以下になるので) 事前にわかっていればそうしたのに、なんだか納得いきません。 同じような思いされた方いらっしゃいますか?

  • 失業保険基本手当給付中の就労

    失業保険基本手当給付中の就労 現在、派遣のスポット業務をしています。 ちなみに派遣会社では31日以上雇用されないので雇用保険掛けていません。 また、職業訓練を受けながら派遣のスポット業務もやり、就労してない日は基本手当ももらう予定です。 1、同じ派遣元、派遣先で週6日実労働8時間で月に25日ほど働いた場合は週に20時間以上働いているので基本手当をその月は全く貰えませんが支給されるのが後ろにずれるだけですよね? 2、上記の状態で働いていた場合、31日以上労働契約を結んでいなくても、基本手当自体が完全にストップ(この先全くもらえなくなる)する可能性はありますか?

  • 失業保険は給付される?

     昨年の11月末で仕事を辞め、今年の1月に失業保険の申請をしました。  その後、職安の紹介ではないのですが、幾つか採用試験を受けて4月からの採用が決定しました。    今日が一度目の認定日で、そのことを係りの方に伝えると、失業保険が給付されないと言われました。説明を求めると、「職安の紹介で得た仕事ではないから」と言われました。    1月に申請を行った時には、(専門職種なので)職安で就職先を探さなくても構わない、(新規採用を狙っていたので)4月からの採用でも一時金という形で給付されると説明されたのですが・・・。  3年ほど前に友人が同じような状況だったのですが、給付されたということなのです。そのころとは制度が変わってしまったのでしょうか。今回は失業保険は給付されないのでしょうか。どうか教えて下さい。

  • 失業保険アルバイト週20時間について

    本日8月28日(月)職安に行き、失業保険の登録?をしてきました。 その際、一週間で20時間以上働いてはいけない、と言われました。 私はアルバイトで交代制の仕事をしているのですが、 9月17日→日勤で9時~17時勤務で1時間休憩です(実働7時間)。 9月22日(金)~23日(土)夜勤で17時~9時勤務で休憩3時間です(実働13時間)。 この場合、9月17日から次の9月22日の間で中4日間しか空いてないのですが、失業保険の受給は可能でしょうか?

  • 失業保険について

    失業保険給付中に再就職が決まり所定給付日数が90日ですが再就職手当てで27日分給付されて残り63日なのですが再就職した会社が合わず2カ月で辞めてしまいました。この場合職安で手続きすればまた給付されるのでしょうか?受給期間満了日は来年の3月までです。

  • 失業保険給付期間中のアルバイトについて

    現在失業保険の給付期間中です。 面接のトレーニングも兼ねて接客の仕事でアルバイトをしています。 ウェブサイト等などで、一日の就労時間を4時間未満 一週間で20時間未満に抑えないと 継続的な雇用ととみなされて給付が止まるという記載を多く見受けます。 現在週2~4の間で変則的にシフトが入っており、一日2時間半~3時間半の日もあれば、8時間半の日もあります。 仮に週3日で一日目 2時間半 二日目3時間半 三日目8時間半 と仕事をした場合は、一日目・二日目は一日の就労時間4時間未満に該当するものの、三日目は8時間半である為4時間をオーバーしています。 合計で14時間半と一週間の労働時間数である20未満をクリアしています。 労働した日に失業給付が出るか出ないかは気にしておりません。 週20時間未満で一日4時間未満の両方をクリアしなくてはいけないのか、もしくは一週間で20時間未満を気にするのどちらを考えればいいのでしょうか?

  • 【失業保険】 給付制限期間、受給期間のアルバイトについて教えてください。

    私は現在就職活動中で失業保険の給付制限期間にいます。3ヶ月の給付制限がありますが、生活費が苦しくなってきたのでアルバイトをしようと思います。ハローワーク&過去の質問を見てもよく分からなかったので教えていただきたいのですが。。 1. 一日4時間以上の就労は基本手当の3割が支給されるのですか?逆に4時間未満であれば基本手当から減額されますか? 2. 週に何日までとか、就労日数に制限はありますか?また、一日に何時間までとか制限がありますか? 3. 受給期間もアルバイトってできるんですか?またできるとしたら給付制限期間中と同じ条件ですか? 以上、どうぞ宜しくお願い致します

  • 失業保険の給付について

    最初の説明会と認定日に職安にいくことができませんでした。 その場合は、もう保険が給付されないのでしょうか? どのようになるのでしょうか。 もしも、給付してもらえるのなら生活に困っているので、 ぜひ給付してほしいのですが、どのような手続をすればいいのでしょうか? ご経験者の方、お詳しい方、よろしくお願い致します。