失業保険給付期間中のアルバイトについて

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の給付期間中のアルバイトについて気になるポイントを解説します。
  • 一日の就労時間と一週間の労働時間数について制限があるため注意が必要です。
  • 週20時間未満か、一日4時間未満の両方をクリアしなければならないのです。
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失業保険給付期間中のアルバイトについて

現在失業保険の給付期間中です。 面接のトレーニングも兼ねて接客の仕事でアルバイトをしています。 ウェブサイト等などで、一日の就労時間を4時間未満 一週間で20時間未満に抑えないと 継続的な雇用ととみなされて給付が止まるという記載を多く見受けます。 現在週2~4の間で変則的にシフトが入っており、一日2時間半~3時間半の日もあれば、8時間半の日もあります。 仮に週3日で一日目 2時間半 二日目3時間半 三日目8時間半 と仕事をした場合は、一日目・二日目は一日の就労時間4時間未満に該当するものの、三日目は8時間半である為4時間をオーバーしています。 合計で14時間半と一週間の労働時間数である20未満をクリアしています。 労働した日に失業給付が出るか出ないかは気にしておりません。 週20時間未満で一日4時間未満の両方をクリアしなくてはいけないのか、もしくは一週間で20時間未満を気にするのどちらを考えればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.2

雇用保険事務の担当経験がある者です。 ご質問者さまがお調べになったとおり、 『継続的な雇用』とみなされると、給付制限中とはいえ一旦就職したとみなされ手続きがストップしますが、 これは要は『雇用保険に加入できるような雇用形態』になった場合を指します。 現在の雇用保険の加入要件は、 ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・31日以上の雇用見込みがある この2点です。 つまり、 1週間20時間未満さえクリアできれば、 1日4時間以上の日が断続的にあっても就職とはみなされないということです。 ご参考になれば幸いです。

その他の回答 (1)

noname#158357
noname#158357
回答No.1

んっ? 確かカレンダー状のものを渡されて、何月何日にどこどこで何時間働きましたって報告しなきゃだったと思うんですが… 認定日はまだ行かれてないのでしょうか? 地域によって違うのかしら。 失業手当をもらわれてるんでしたら、ハローワークにはよく通われていることでしょう。 ウェブで確認するよりは、窓口で直接聞いた方が確実ですよ。

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