• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険給付期間中のアルバイトについて)

失業保険給付期間中のアルバイトについて

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の給付期間中のアルバイトについて気になるポイントを解説します。
  • 一日の就労時間と一週間の労働時間数について制限があるため注意が必要です。
  • 週20時間未満か、一日4時間未満の両方をクリアしなければならないのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.2

雇用保険事務の担当経験がある者です。 ご質問者さまがお調べになったとおり、 『継続的な雇用』とみなされると、給付制限中とはいえ一旦就職したとみなされ手続きがストップしますが、 これは要は『雇用保険に加入できるような雇用形態』になった場合を指します。 現在の雇用保険の加入要件は、 ・1週間の所定労働時間が20時間以上 ・31日以上の雇用見込みがある この2点です。 つまり、 1週間20時間未満さえクリアできれば、 1日4時間以上の日が断続的にあっても就職とはみなされないということです。 ご参考になれば幸いです。

その他の回答 (1)

noname#158357
noname#158357
回答No.1

んっ? 確かカレンダー状のものを渡されて、何月何日にどこどこで何時間働きましたって報告しなきゃだったと思うんですが… 認定日はまだ行かれてないのでしょうか? 地域によって違うのかしら。 失業手当をもらわれてるんでしたら、ハローワークにはよく通われていることでしょう。 ウェブで確認するよりは、窓口で直接聞いた方が確実ですよ。

関連するQ&A