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失業保険給付中のアルバイト

現在失業保険給付中ですが、失業保険の収入だけでは生活が苦しいのでアルバイトをしたいと考えています。でも、アルバイトをしたことによってその日の分の失業保険が後回しにされたのでは働く意味がないので、失業保険に少しでもプラスになるためにはどのような方法があるのでしょうか?たとえば一日8時間のアルバイトをした場合と、一日4時間未満のアルバイトをした場合、もらえる失業保険の金額は変わりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。 ですが一応一般的な解釈をしますと、就業手当の対象になります。 就業手当は時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。 ですから失業認定申告書を見てください、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。 1.就労の場合 基本手当日額の3割が支給されます それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。 ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。 2.内職または手伝の場合 その日の収入-控除額=A 基本手当日額・・・B 賃金日額の8割・・・C A+B<=Cの場合は 基本手当日額は全額支給 A+B>Cの場合は (A+B)-Cの分だけ減額 つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。 それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。 A>Cの場合は 基本手当は支給されない。 その日数分は後に繰り延べされます。 また控除額は2008年8月1日以降は1334円ですが、現在は若干(数十円程度)変わっているかもしれません。 繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。 ですから以上を目安として安定所に確認してください。

ko_ta0327
質問者

お礼

ありがとうございました。でも、安定所によって違うというのにはちょっとびっくりでした。何事も公平にしていただきたいです。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
ko_ta0327
質問者

お礼

ありがとうございました。

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