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失業保険について

以前正社員で働いていて、今はパ-トで働いているのですが、1日の労働時間が4時間未満になる日もあり失業保険の給付が受けられると聞き、失業保険の申請をして今3ヵ月の待機中です。 待機期間中に4時間以上の労働をすると、その分失業保険の給付が減らされることは聞いたのですが、初回認定日から3ヵ月の期間中だけ4時間以上働くと給付日数が減らされるのでしょうか? 3ヵ月経つと4時間以上働いても給付が減らされることは無いのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>以前正社員で働いていて、今はパ-トで働いているのですが、1日の労働時間が4時間未満になる日もあり失業保険の給付が受けられると聞き、失業保険の申請をして今3ヵ月の待機中です。 退職したわけではなく単に正社員からパートになって就業時間が減ったと言うことですか? それであればそもそも失業給付の対象ではありませんが、そのような話をどこから聞いたのでしょうか? もしこのまま失業給付を受け取れば不正受給となりますが。 それとも以前は正社員で働いていたがそこを退職して今はパートで働いていると言うことですか? そうであれば基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。 >待機期間中に4時間以上の労働をすると、その分失業保険の給付が減らされることは聞いたのですが、初回認定日から3ヵ月の期間中だけ4時間以上働くと給付日数が減らされるのでしょうか? 一応言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。 これは揚げ足取りでもなんでもありません。 例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。 ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。 確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。 ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。 3ヶ月の給付制限期間中は支給はないので減るということはありません、ただやり方によっては前述のように許容範囲を超えて失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねないので気をつけないといけません。 >3ヵ月経つと4時間以上働いても給付が減らされることは無いのでしょうか? 一応一般的な解釈をしますと。 時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。 ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。 1.就労の場合 就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。 ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。 就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。 2.内職または手伝の場合 その日の収入-控除額=A 基本手当日額・・・B 賃金日額の8割・・・C A+B<=Cの場合は 基本手当日額は全額支給 A+B>Cの場合は (A+B)-Cの分だけ減額 つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。 それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。 A>Cの場合は 基本手当は支給されない。 その日数分は後に繰り延べされます。 また控除額は2009年8月1日以降は1326円ですが、現在は若干(数十円程度)変わっているかもしれません。 繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。 ですから以上を目安として安定所に確認してください。

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