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市街化区域について

市街化調整区域の土地の購入を検討しています。 私(妻)の地元なので、私名義でないと開発許可を出せないと言われました。 ローンを払うのは全額夫ですが、もし 私名義で開発許可を出した場合、土地や建物は夫と共同名義になるのですか?共同名義だと住宅ローンに連帯保証人がひつようですか? もし離婚したり、主人が無くなった場合はどうなりますか? できれば私名義で出したくないのですが、それは出来ないらしいので… デメリットが無ければ安心します。

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.2

質問者さんは、市街化調整区域(調整区域)に3親等以内の親戚がいるという前提において調整区域に家を建てることが可能ということになります。 一連の開発行為申請は、その該当者が申請者になります。この際、質問者さんの戸籍や親族との関係を証明する書類などが必要になってきます。こうした手続きを踏むことから始まります。 住宅ローンと開発及び建築確認申請は、連動性がないので、金融機関との話し合いで単なる担保の設定に終始するものと考えます。 また、市街化ならたいしたことでもないことで、登記時に名義を変えたり、共同名義にしたりも、調整区域では後々がやっかいだと聞きます。しかし、調整区域に住んで、20年経過するといろんな事が除外できるという申請があります。例えば分家という制度を利用していた場合に、その規制が除外されて土地を第三者に売ることもできるようになります。 時間はかかりますけどね。

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回答No.1

建築関係の者です 銀行借り入れの方は分かりませんが都市計画法の方で気になったので書き込みします。 まず市街化調整区域内は原則として建築物の建設は許可されません。 例外として農林漁業用建物(倉庫・サイロ・温室はOK・加工場はNG)や農林漁業者が生活するための住宅は許可されます 一方開発行為のですが農林漁業用建物や農林漁業者が生活するための住宅については開発許可不要です。  【都市計画法第29条】  都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない  二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの 今回開発行為を受けるとの事ですが農林漁業用建物や農林漁業者が生活するための住宅なら開発許可不要のはずです。 開発許可を受けるという事はそれ以外の建物を建てようと考えられているわけですよね。 開発行為は建物を建てる為の土地の造成工事のことですから予定建築物を申請し、工事完了後は原則予定建築物以外は建築できません。 しかし普通の住宅だとまず原則開発許可が下りないと思いますので 救済策としてそれぞれの地方自治体で独自の基準を設けている所も有るそうですが市役所で確認された方が良いと思います。

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