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不妊症が原因で離婚する際は慰謝料とれる?

旦那でも嫁でも、どちらかが原因で不妊の状態になった場合、慰謝料取って離婚できますか? 結婚前にその原因がすでに発生しており、結婚時にそのことを隠して結婚した時 結婚後に何らかの要因で不妊症になった場合ので分けるとどうでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SEI-R
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回答No.4

極端な言い方をすれば、結婚もお互いの契約ですから、契約条項に不備があった場合には解消することは可能です。 よって、結婚前に不妊を隠しており、旦那側が結婚前から子供がほしい意思を明確に示しており、その状態で結婚して今回の事態になった場合には、離婚はできます。 ただ、慰謝料に関しては難しいですね。 逆に、結婚生活や素行等に何も問題が無いのに、本人にはどうしようも無い理由で一方的に離婚を突きつけられ、精神的苦痛を与えられたとして、慰謝料を請求される可能性もあります。 子供がいた場合は養育費もね。 ぶっちゃけて言ってしまえば請求自体はどんな理由でもできるので、後は弁護士の腕次第です。 普通に考えれば、離婚裁判になったら質問者様が負けると思います。

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その他の回答 (3)

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.3

不妊は法定離婚事由ではないですね。 結婚後に不妊が判明した場合、不妊側が慰謝料を支払う義理も義務もありません。 離婚するなら子供の欲しい側が不妊症の配偶者に慰謝料を払い、別れてくれるよう交渉することになるでしょう。 結婚前から不妊を知りつつ隠していた場合は、不妊を隠していた事が原因で結婚を継続できなくなったと主張する事になります。 調停委員や裁判官を納得させられるかは個別の事情によります。 例えば妻が40代で結婚した場合、元々子供が出来ない確率の方が高いですよね。 夫婦どちらに原因があっても、慰謝料を認めさせるのは困難でしょう。

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回答No.2

基本的に離婚は出来るかもしれませんが、慰謝料は難しいと思います。 結婚後の不妊は両方取れないし出来ません。

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  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

離婚事由として認められるのは次の5つのケースです。 (1)不貞行為(浮気) (2)悪意の遺棄 (3)3年以上の生死不明 (4)回復の見込みのない強度の精神病 (5)婚姻を継続しがたい重大な事由 つまり、不妊を理由として離婚は認められません。 当然ながら慰謝料も認められません。 結婚前にそれを隠していても同じです。 ただし、それがために不仲になり別居が長引いたときは離婚が認められると思いますが、それでも慰謝料の問題にはなりません。

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このQ&Aのポイント
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  • この場合、別の方法としてDVDでのインストールを試すこともできますが、デバイスが見つからないというエラーメッセージが表示されることがあります。問題の解決には、BIOSの設定やドライバの更新などが必要です。
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