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4週6休の定義って⁉︎

今働いているところなんですが、4週6休と求人票に書かれており土曜日の勤務は半日の勤務時間で記載されていました。 当然のように、隔週で休みがあるのかと思っていましたが、勤務が始まってから土曜日は半日勤務だから0.5×4週で2休だよと言われました。しかし、土曜日を有休にした場合は1日の有休となります。 あまりの矛盾にそんな事が他の企業でも当たり前なのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

>、4週6休と求人票に書かれており 求人票の内容で契約するわけではないので 貴方が契約した労働条件次第です。 労働条件の内、法で指定された内容は労働条件通知書、雇用契約書等の 文書での労働者に提示が必要です。 労働義務のある日、休日については当然提示する必要があります。 労働条件通知書例 https://www.rodohorei.co.jp/upload/file/%EF%BC%88%E9%80%9A%E9%81%94%EF%BC%89%E5%88%A5%E6%B7%BB%EF%BC%91%EF%BD%9E%E5%88%A5%E6%B7%BB%EF%BC%95%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8.pdf 休日の内容を文書確認しないで 或いは、文書提示がないまま働き始めるのは杜撰です。 文書提示がない会社は法律遵守に関しては、そんな程度の会社なので 初めから働いてはいけない会社だと思いますけど。 一般の業種で 一日8時間、一週40時間を越える労働を所定労働時間として 雇用契約はできないので (特例措置対象事業場=10人未満の労働者の商業、映画・演劇業、保険衛生業。接客娯楽業を除く。 これらの業種は週44時間) 一日8時間の労働であるのなら 4週8休での契約しかできないでしょう。 それを超えて働いた分は時間外割増賃金です。 上記特例措置対象事業所なら一週44時間は合法です。 一日4時間労働の土曜日に休んで1日分の有休の賃金が支払われるのなら 労働者に不利ではないので問題ないのではないでしょうか。 有休を使うかどうかは労働者が申請するものなので 無給でよければ使う使わないは自由です。 また時間単位の有休取得制度は義務ではないので 制度がなければ半ドンの土曜日取得しても1日でしょう。

hidesam007
質問者

お礼

とてもわかりやすく参考になりました。 文書提示は無い状態で就職となっていますので改めて確認したいと思います!

その他の回答 (2)

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.2

「4週6休」だけの記載なら矛盾。 土曜日が半日勤務と明記されていたなら「0.5×4週で2休」は過去よく使われた表現です。 最近は少なくなりましたが、40年くらい前までは多くの会社で採用していました。 経営者または採用責任者が年配の方なのかもしれませんね。 法的にはグレーでしょうか。 内容ではなく、誤解を生む表現に問題があります。 有給は規定勤務時間の長短に関わらず日付で取得するため、土曜日でも1日です。 例えば月火水に5時間、木金に3時間働くパートさんが有給を使う場合、月曜でも金曜でも1日になります。

hidesam007
質問者

お礼

御回答ありがとうございます! 紛らわしい表現ですよね。経営者は確かに年配の方です。4週6休と言う言葉には気をつけます! 有休の件納得しました!ありがとうございます!

noname#215361
noname#215361
回答No.1

労働基準法第35条での休日とは、暦日の午前零時から午後12時までの休業をいうとなっているので、質問の場合の土曜日は半日の休日にはなりません。(あくまでも労働日になります。) ただし、有給休暇の扱いだけを切り離して考えると、土曜日に有給休暇を取得した場合に、それを1日の有給休暇として扱っても差支えないことになっています。

hidesam007
質問者

お礼

早々の御回答ありがとうございます! やはり土曜日は出勤となるんですよね。。 有休の件に関しては他の方からもご指導いただいたとおりこちらの間違えですね!

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