• 締切済み

週8日勤務ってどうなんでしょうか?

 計画停電の為、元々土・日休み(土曜は隔週(2週・4週目)が休み)だったのですが、 7~9月末まで木・金休みになっていました。(木曜は隔週で休み) (10月からは通常の土・日休み(土曜は隔週(2週・4週目)が休み)) そこで、9月末の週は30日(金曜)が休みで、10月2日(日曜)も休み…(のはず)なのですが、 会社の上の方が勝手に30日(金曜)は普通に出勤にすると言う事です。 そうすると、9月24日(土曜)~10月2日(日曜)まで休みなしの 8日勤務になるのですが、こういうのって有りなんでしょうか?? 代休も有るわけではないし、納得できず質問してみました。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

9月30日(金曜)は所定休日なので、出勤させるなら、休日(週1日の休日があったので法定外休日扱いで可)出勤になります。法定外休日出勤により法定労働時間を超えるならば、割増賃金の支払が必要です(日給•月給制(不完全月給制)であっても(完全月給制であっても)所定休日に出勤させるならば月給にプラスして賃金計算しなければなりません)。 隔週2日休日なので変形労働時間制を採用している筈ですが、割増賃金の計算の仕方は少し複雑になります。参考に1か月単位の変形労働時間制の場合の例を載せておきますが、考え方は、aosora 55さんが言うように「ちゃんとその1日分が時間外手当みたいなのでもらえる」ようにしなければ労働基準法違反です。 [参考] 1か月単位の変形労働制で時間外労働となるのは、次の3通りの場合です。 ご質問のケースでは、2の「週単位」の割増賃金の支払が必要になって来ます(仮に、1年単位の変形労働時間制であっても1と2は同じで、3の「各月」を「1年の変形期間」と読み替えるだけです)。 1.1日8時間を超えて所定労働時間を定めている場合は、その所定労働時間を超える部分の時間、それ以外の日は8時間を超える部分の時間 2.1週間40時間を超えて所定労働時間を定めている場合は、その所定労働時間を超える部分の時間、それ以外の週は40時間を超える部分の時間(1.で時間外労働となる時間を除く) 3.各月については、法定の労働時間総枠を超える時間(1、2で時間外労働となる時間を除く)

noname#155097
noname#155097
回答No.3

>こういうのって有りなんでしょうか?? 労働法上は、やむを得ない事情による休日の振替を認めています。 計画停電のように、社会的な事情ならば、 土日が木金に変更することは許されます。 そして、同じく労働法では週一休ませれば、OKなので、 たまたま連続8日勤務というのもありえます。 もっとも、このあたりは事前に従業員代表者と その手の協約を結んでおかないといけないのですが、 そのあたりは、適当なところが多いです。

  • dai1000
  • ベストアンサー率24% (170/699)
回答No.2

以前、3ヶ月無休のときがありました。 残業手当はありませんし、朝から夜中までの仕事です。もっとも、土・日曜や祭日はさすがに、午後3時前には切り上げましたけど、その後、遊びに行ったりして、もちろん、体調がおかしくなりました。 夏休みゼロの年もありました。悲しくなりました。 8日以上になる場合は、体調がおかしくなる前に、無理にでもどこかでお休みしましょう、と、いって無理かも。 さすがにその会社は3年しか持ちませんでした。 先日、その会社のホームページを見たら、集合写真みたいのがあったのですが、もはや知っている職員がいませんでした。

回答No.1

会社の都合で大変そうですが…キツイことを言いますが 停電とか節電関係なく、私は現在進行中で26連勤です(泣) 8連勤なんて易しいもんですよ(当然、労働法に違反してますけど…)。避けられない事故が起きたと思って諦めてください。 どうしても、気に入らなければ労働基準監督署や弁護士に相談してみたほうが早し的確だと思います。

aosora_55
質問者

お礼

26連勤…(汗 すごいですね… gibutei2744様こそ労働基準監督署などに相談された方が良いのでは…。 なんだかしょうがないのかもしれませんが いい様に遣われているような気がして悔しいです。 毎日サービス残業も2時間もしているのに… すみません有難う御座います。

aosora_55
質問者

補足

8日出勤でも、ちゃんとオーバー分は時間外として 計算していただけるのなら文句は言いませんが、 日給・月給制なので、実質月24日出勤でも23日分として 計算されてしまっています。 ちゃんとその1日分が時間外手当みたいなので もらえると文句も無いのですが…

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